令和3年 国民年金 第2問 支給の調整、納付要件の特例、種別変更など

国年

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 R3 問2

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

B 障害基礎年金について、初診日が令和 8年4月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において 65歳未満であるときに限られる。

C 第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

D 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第 24条第 1 項に定める増額率を乗じて得た額を 200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

E 被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。

E

 一肢ごとの詳しい解説 

内払い支給の調整、納付要件の特例、種別変更など。基金の繰り下げの最低保証のようなものもあります。

正解肢=誤っているのは、時効不整合期間の取り扱いについて、の何の期間になるかについてです。

A 同一人に対して障害厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。 ○

同一人について、厚生労働大臣が支給する国民年金と厚生年金制度は内払にできます。

厚生年金→国民年金で制度をまたいでいるので、みなすことができるという弱含みの表現となっている感じです。みなす、ではなく、みなすことができる、と言うのがポイントです。

B 障害基礎年金について、初診日が令和 8年4月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において 65歳未満であるときに限られる。

保険料納付要件の特例に関する問です。初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、未納滞納がないのであれば短期要件の納付要件を満たします。 前々月と言うのも大事です。支払い期月的なもので、前々月としていて、前月までカウントだと支払い期月として事後に払うことも出来るから、とかですね。

短期要件にかかる経過措置は令和8年4月1日前までとなっているのですが(2022時点)変更となる可能性もあります。

C 第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。 ○

種別変更の問題です。第3号の要件に外れても、第1号・2号に該当すれば変更扱いとなって喪失にはなりません。

被扶養配偶者でなくなったら何かしらの被保険者になるのですが、国外に行く(2号の配偶者:外国人が離婚して帰国とか…)という可能性もあってそういうときは喪失となりますね。

D 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第 24条第 1 項に定める増額率を乗じて得た額を 200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 ○

基金の給付の基準に関する問です。繰上げ・繰り下げの影響について、老齢基礎年金の繰上げ支給又は繰下げ支給を受ける場合は率を乗じます。

その最低保証額的な部分で、付加年金相当額200円を下回っては行けないとなっています。

E 被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。 ×

時効消滅不整合期間のについてですね。届け出を忘れていて3号のままで時効によって保険料が払えなくなったケースの救済措置です

届け出をすれば 学生納付特例期間 となります。 

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