令和3年 国民年金 第4問 国民年金基金・納付猶予・学生特例など

国年

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 R3 問4

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


ア 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第 5 条第 12 項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が 15 年に満たない者をいう。

イ 基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ 2 人を選挙する。

ウ 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12 年 6 月までの時限措置である。

エ 基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。

オ 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。


A (アとエ) B (アとオ) C (イとウ)
D (イとエ) E (ウとオ)

B アとオ 

 一肢ごとの詳しい解説 

ア 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第 5 条第 12 項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が 15 年に満たない者をいう。 ○

基金の中途脱退者・15年に満たない者(合算でも)、という数字要件部分も大事です。

他の確定拠出などとの5年以内とかと錯誤しないように気を付けましょう。

中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、原則、当該基金加入員期間が15年に満たないものをいう。

基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の(同じ制度の)基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則5条12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間(通算して15年にも注意)となる。

イ 基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ 2 人を選挙する。 ×

それぞれ2人ではなくそれぞれ1人

基金の役員に関して、「監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する」 学識経験者とかは癒着の温床…とか言っちゃダメよ。それぞれ一人と覚えましょう。

ウ 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12 年 6 月までの時限措置である。 ×

学生納付特例制度は、時限措置ではなくて、恒久措置。他の制度とひっくるめて間違うのを狙った問題。

  • 納付猶予制度・・・令和12年6月までの時限措置
  • 学生納付特例制度・・・本則に規定 恒久的な制度

学大学進学率上昇により20歳以上でも支払いについて特例があるよってことです。

エ 基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。 ×

加入員の資格喪失事由に、資格の喪失の「申し出で」はない。 そんなホイホイ(申し出だけで)止められないぜ…!

国民年金基金の資格喪失事由と喪失日になる日

  • 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。(その日)
  • 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。(翌日)
  • 保険料免除等の諸規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。(月の初日)
  • 農業者年金の被保険者となったとき。(その日)
  • 当該基金が解散したとき。(翌日)

他の被保険者資格を得るか、引っ越すか転職か、困窮するか、もしくは基金そのものの解散か、そういう事情でないと喪失しないわ。

オ 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ○

銀行を変える、名義変更(←どんな事情で??と思いますが、離婚とか…)の時、日本年金機構に提出です。

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