令和3年 国民年金 第3問 被保険者について

国年

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 R3 問3

 国民年金法の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第 3 号被保険者が、外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第 3 号被保険者の資格を喪失する。

B 老齢厚生年金を受給する 66 歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する 55 歳の配偶者は、第 3 号被保険者とはならない。

C 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において 1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者であっても第 1 号被保険者とならない。

D 第 2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない 20 歳以上 60 歳未満の者は、第 3 号被保険者となることができる。

E 昭和 31年4月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する 65 歳の者(第 2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

A

 一肢ごとの詳しい解説 

A 第 3 号被保険者が、外国に赴任する第 2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第 3 号被保険者の資格を喪失する。 ×

第3号被保険者は、原則的には国内居住が必要ですね。だがしかし、今回の問題は、例外について問うていて、外国に赴任する第2号に同行する=生活の拠点・生活の基礎が日本国内になると認められるケースに当たります。

B 老齢厚生年金を受給する 66 歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する 55 歳の配偶者は、第 3 号被保険者とはならない。 ○

受給権を有する・受給している66歳の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とはならない・・・アレ、問の中で被保険者言うてたやん…?ってなる問題です。66歳で法人に代取や役員などで雇われていたりして、被保険者ではある、がしかし、厚生年金の第2号被保険者ではナイ、というような感じですね。ですので、設問文の配偶者は第2号被保険者の配偶者の第3号被保険者にはなりません

ややこしや~

C 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において 1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者であっても第 1 号被保険者とならない。 ○

1年を超えない期間の滞在、観光などに準ずる扱いでワザワザ被保険者にならんよね、ってパターンです。

D 第 2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない 20 歳以上 60 歳未満の者は、第 3 号被保険者となることができる。 ○

観光等の一時的な海外渡航の場合、第3号被保険者扱いよ。

第3号被保険者は、所定の要件を満たす第2号被保険者の配偶者ですね。

生活の基礎はあくまで日本国内、ちょっと出掛ける(といっても1年近いと中々だけど)というとで3号OKですね。

E 昭和 31年4月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する 65 歳の者(第 2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。 ○

65歳以上の特例任意加入制度の対象者は、昭和40年4月1日生までの者までです。

受給権を持ってない、10年の加入期間内とか満たしてなくて、障害年金対象じゃなくなったら老齢年金がない、みたいなケースの対応しますね。

特例で10年を満たそうってことです。

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