令和3年 国民年金 第5問 被扶養者の認定など

国年

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 R3 問5

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 年間収入が 280 万円の第 2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が 130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある 50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3 号被保険者とはならない。

B 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。

C 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

D 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第 1 条第 1 項第 1号から第 3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。

E 国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分(100 分の 80)の 4 分の 1 に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40に相当する額を負担する。

C

 一肢ごとの詳しい解説 

国民年金のルール、というか各種ルールの複合的な問題ですね。

3号、届け出の提出先、督促、共済基金に国庫負担とか、考えることが分散するので難しいんですよね。

比較シンプルな内容についての選択肢Cを決めうちで正解出来るかにかかっていますね。

A 年間収入が 280 万円の第 2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が 130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある 50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3 号被保険者とはならない。 ×

第3号の認定対象者の年間収入が130万円未満 ← 130万だからNGっぽいと思わせて、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満 ← ここで例外規定の部分の180万円未満と言うのが効いてきます。そして、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となるんですね。

今回のこの問題においての配偶者は、年間収入が180万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の要件を満たしているので、OKとなりますね。

というわけで、× となります。

B 被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。 ×

事務処理が行われなかったことにより申し出をすることができなくなったとして厚生労働大臣に申し出をするときに市町村に申出とか、言い回しの意味がわかりにくい ザ・社労士問題って感じです。

付加保険料を納付する者となる旨の申出、保険料の免除の申請、学生納付特例の申請、任意加入被保険者となる旨の申出、納付猶予の申請等の政令で定められた手続・以下「特定手続」と呼ばれるもの、で手続が滞っている、遅れているということの申出、クレームの宛先は、厚生労働大臣は間違いないのですが、手続的には届出書を出すのは日本年金機構宛に、というなかなかの謎の問題です。

言い回しを含めて丸っと覚えるしかない部分かもしれません。

C 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の 100 分の 4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 ○

100分の4、4%の手数料を市町村に支払うパターンです。

取り立てを市町村に投げる、そして手数料として4%払っちゃる、ってイメージです。

厚生労働大臣は市町村に請求できる(任意)、しかし、請求したものを市町村がしっかりと取り立てる(市町村税に例によって処分)することで、その金額の4%は 交付しなければならない(義務)となっています。

D 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第 1 条第 1 項第 1号から第 3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。 ×

共済組合の共済払いに基礎年金とか意味不明な話の展開ですが、その交付・支払いに関連する事務などに関連したもの、それを日本年金機構ではなく 日本銀行に交付できますよってのが正解。

共済から口座振り込みで払えるのね?ってところです。

覚えるところかというと微妙ですが、じっくり読めばおそらく不正解だと推測は出来るかもしれません。

E 国庫は、当該年度における 20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の 100 分の 20 に相当する額と、残りの部分(100 分の 80)の 4 分の 1 に相当する額を合計した、当該費用の 100 分の 40に相当する額を負担する。

国庫負担ですが、20歳前傷病の障害基礎年金という狭いところへの負担率を求めるもの。

2分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の60と決まっていて、これは数字要件の暗記系の問題です。

テキストなどでは2分の1を負担のように記載されていることもあると思うので、とりあえず4分の1ではないってことだけわかれば十分に正解できた問題かもしれません。

特別な国庫負担(100分の20)と、その残りの部分(100分の80)について2分の1の国庫負担(結果的には100分の40)が行われるので、すべて踏まえて100分の60の国庫負担割合となります。

申し出についてってなんだろう??ってのと、共済組合支給の老齢基礎年金って…と惑わされる選択肢もあるものの、100分の4を市町村に交付って数字要件のみで正解できるCの選択肢を迷わず選べたが大事です。

落ち着いて正解出来るとベストですね。

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