令和3年 国民年金 第7問 遺族年金・振替加算・繰下げなど

国年

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 R3 問7

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の 1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。

B 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が 65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

C 国民年金事務組合の認可基準の 1 つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも 2,000 以上有するものであることが必要である。

D 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第 1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第 3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

E 国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、 2 週間以内に公告しなければならない。

A

 一肢ごとの詳しい解説 

遺族基礎年金・振替加算のルール、共済に届け出にと、中々にオールジャンルで面倒な問題の間違い探しですね。比較的簡単なところから○×をつけて絞り込みましょう。

A 配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の 1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。 ×

停止とならないです。配偶者の遺族基礎年金の支給が停止されますが、その間は、子が遺族基礎年金を受給することになります。

子に掛かる士族年金の加算だったり関連してきますね。今回は支給停止するのかしないのかについて。

  • 配偶者に遺族基礎年金の受給権ある
  • 生計を同じ子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止

そのまま受給停止となりそうな感じですが、例外規定があり
受給権者の申出による支給停止又はその者の所在不明により支給を停止されているときを除く となっています。

同様に所在不明の時には遺族厚生年金も親に支給停止なら子に支給されます。 遺族厚生年金の方では申し出による支給停止の時には子供には支給されない ⇔ 遺族基礎年金なら親申し出停止でも子には支給されます。 ややこしや。

そもそもなぜ遺族年金貰えるのに所在不明になる??って感じですが、新しい男出来てどこかにいなくなってしまった、みたいな…笑えん

親が蒸発(所在不明)しても遺族基礎・厚生年金に関して子供には支給するで~ってなイメージで捉えておくと良いのかも。

B 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が 65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。 〇

振替加算は65歳以後、そして繰り下げても増額されない 支給される時期だけ遅れるだけです。

老齢厚生年金に加給年金が付く場合、加給年金は繰り下げた時点から増額されず

老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り下げた時点から増額されず

老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取れる場合、付加年金も繰り下げとなり同率で増額されますが、それとの混同を狙っての問題ですかね。

C 国民年金事務組合の認可基準の 1 つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも 2,000 以上有するものであることが必要である。 〇

認可基準が2000人…初めて聞いたってこともあるかも知れません。きっとこの設問単体では正答率低いはず。

国民年金事務組合は、被保険者資格の取得又は喪失の届出、保険料の納付等(以下「国民年金事務」という。)を滞りなく行える団体で、当該団体の事務所の所在地の都道府県に住所を有する被保険者をもって構成されていることを条件(原則)とし、そして2000人以上被保険者がいること、となっています。

ちなみに認可は厚生労働大臣から受けなくてはならない。

国民年金事務組合って、普通に日本に存在しない架空の団体レベルに影薄いというか(検索しても条文しか出てこない・年金事務所とは違う)、ホントに実在していないような…そんな問題上の空想の産物、社労士の問題に多くて意義が怪しくなってくるね…

D 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第 1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第 3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。 〇

資格取得喪失・種別変更・住所氏名変更などなど、1号は村、3号は大臣

第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない

届け出先とか覚えるの大変だよね

E 国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、 2 週間以内に公告しなければならない。 〇

国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告

こんな規定とか知っている人の方が少なそうだし、雰囲気で正誤判断かしらね…

この設問も単体では正答は難しいかもしれません。

Aの選択肢で正解・誤りの選択肢だと決めてチェック出来るようになりたいものです。

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