令和3年 雇用 第4問解答解説

雇用

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R3 問4 特定受給・理由に該当するかの判断基準

特定理由離職者と特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。

B いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。

C 常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復 5 時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

D 労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。

E 子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。

一肢ごとの詳しい解説

A 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。 ×

コレは普通に有期事業の期間満了での離職なので特定受給資格者になりません。特定理由時給資格者にもなりませんよ。

B いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。 ○

登録型派遣有期契約であり、更新を希望して結果更新にいたらなかった場合についてのお話しです。

雇い止めになったということと同義になり特定理由離職者となります。

C 常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復 5 時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。 ×

概ね往復4時間以上遠隔地通勤困難ということで特定受給資格者になります。転勤などは配慮をしましょうとはなっていて、通常甘んじて受けろというのも理不尽な話し、権利濫用に当たるものであれば、特定受給資格者になります。

D 労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。 ×

解雇は、自己の責めに帰すべき理由によるものを除き、特定受給資格者になります。 自己の責めに帰すべき重大な理由がない とあるので、特定受給資格者になりますよ。

E 子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。 ×

子弟の教育のため…ってなんだ?特定理由に該当するには正当な理由がある自己都合退職に当たればよいのですが、子弟の教育って?迷った人も多かったのではないでしょうか。

育児に伴うものであったりすると特定理由になりますが、子弟の教育と言うのは該当しません。家庭の事情の急変は親の死亡・扶養・看護などとなったり、3歳以下の育児のために受給期間の延長措置を受けたとかもありますが、あくまで育児などに限られており、教育のため、という要件は無いのですよ。

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