令和3年 雇用 第3問解答解説

雇用

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R3 問3 算定基礎期間含まれるか否か

雇用保険法第 22 条第 3 項に規定する算定基礎期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

B 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。

C 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

D かつて被保険者であった者が、離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

E 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。

E

一肢ごとの詳しい解説

A 育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。 ○

育児休業期間中は 算定基礎期間に含みません。算定基礎期間とは被保険者であった期間のことですが、砕けて言うのであれば、在職中の雇用保険被保険者期間の事ですね。

育児休業期間を算定基礎期間に含まないという事は…もし、育児休業期間中に職場復帰は無理かな?となってそのまま退職した時に、被保険者期間にならないってことで、離職理由と被保険者期間によって、失業給付の所定給付日数が違ってくるってことです。育児休業給付金を受けていた1年弱の被保険者期間は算入されず控除となるので、被保険者期間の区分(例えば10年ギリギリとか)によっては所定給付日数が減ってしまうことが有り得そうですね。

あと、厚生年金・健康保険の産休・育休中の被保険者期間との扱い、被保険者だけど保険料免除とかと混同して間違わないように気を付けましょう。

B 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。 ○

控除されていたことが明らかであれば、給料明細から労働保険料:雇用保険料が天引きされていたのでが証拠として残っていれば、その中の一番古い日まで遡って算定基礎期間に含めて良いことになります。そうでなければ2年まで、時効で消えるまでの間分だけ、最大で2年という事になります。

C 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。 ○

雇用関係の存続により、算定基礎期間に含むことになる、社労士試験の論点的によくあるやつです。

D かつて被保険者であった者が、離職後 1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。 ○

逆に言うと、1年以内に被保険者となる再就職をしていたならば、その期間に基本手当、特例一時金を貰っていなかったのであれば、被保険者期間は通算して良いことになるっていうルールです。

この規定で被保険者期間が通算されることのメリットとして思い浮かびそうなのが、訓練給付を受けるのに被保険者期間が3年必要、と言う時等、複数の職歴の期間を通算できれば…という事があるかしら?

E 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。 ×

特例一時金を受けたたのであれば、その時にもう算定基礎期間は一度使用済み、みたいなイメージです。なので算定基礎期間に含みません。

明らかにダメな感じのルールなので、そういう例外は無いと冷静に判断できるようになりましょう。

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