令和3年 雇用 第2問解答解説

雇用

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R3 問2  未支給の失業等給付関連

未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。

B 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

C 正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。

D 死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

E 受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して 3 か月以内に請求しなければならない。

一肢ごとの詳しい解説

A 死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。 ○

生計同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 ハイシフソンソフテイケイシマイって勢いで覚えましょう。同順位者が2人以上あるときは、一人のした請求は全員のため全額についてしたものとみなす、という早い者勝ちルールです。

B 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 ×

自己の名で、のパターンです。死亡した者の名で請求するってのは社労士試験的には皆無でしょうか。

C 正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。 ×

支給制限期間中のものは、基本手当ては支給されません。死亡しても将来の給付予定だったものがもらえたりせず、制限解除にはならないのです。

D 死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。 ×

死亡した者の死亡日までの失業の認定を受けて、基本手当ての受給が可能です。

失業の認定はハイシフソンソフテイケイシマイが行います。

E 受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して 3 か月以内に請求しなければならない。 ×

死亡した者にかかる未支給失業等給付の請求の期限は、死亡日の翌日起算で、3ヶ月ではなくて、6ヶ月です。請求先は死亡者にかかる(本来の失業給付受けるであろう)公共職業安定所長です。

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