令和3年 雇用 第6問解答解説

雇用

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R3 問6 教育訓練給付金関係

教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第 60 条の 2 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。

A 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。

B 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

C 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。

D 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が 45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。

E 一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者が負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

一肢ごとの詳しい解説

全体的な文字数の少なさが救いのような問題。令和3年度の問題は長文が多いので、このあたりでほっとした人も多かったかも。

要件に該当するか分かれば何とかなりそうではありますが、キャリコンとかは比較的新しい論点でしょうか。

A 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書ジョブカードなども添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 ○

特定一般教育訓練を受けるには、キャリコンの意見を踏まえて職務経歴等記録を添えて、1ヶ月前までに、ハロワに出さねばいけません。支給されるのは一般教育訓練より割がよく、受講費用の 40% (上限20万円) 令和元年10月からスタートしたシステムです。

B 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 ○

一時金で支給されます。教育訓練受講費用の額 × 20% (上限は10万円) ただし、4,000円を超えないときは不支給。

訓練修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にハロワに提出して請求です。

C 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。 ○

新しく支給要件期間を満たせば新しく教育訓練給付金を受けるものになれば教育訓練給付金を受けられるのでOKです。

D 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が 45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。 ○

教育訓練支援給付金45歳未満が対象45歳以上は対象外。

ちなみに専門実践教育訓練には年齢用件はないです。 混ざらないように気をつけましょう。

E 一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。 ×

教育訓練給付を受けられるのは、一般被保険者or高齢被保険者、又は被保険者でなくなって1年以内にあるものです。

負傷などで引き続き30日以上教育訓練を開始できないときは、公共職業安定所がやむを得ないと認める時傷病手当を受けているときはやむを得ないと認められているので、受講開始の延長措置があります。ちなみに延長は最長で4年となります。

基本手当てと混同をしないように、傷病手当をもらったら期間給付日数消費するとかと混ざらないように気をつけましょう。

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