令和3年 雇用 第1問解答解説

雇用

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R3 問1 雇用保険被保険者資格の有無の判断

被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用契約書等により 1 週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。

B 所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合、当該時間を 12 分の 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間として算定する。

C  1 週間の所定労働時間算定に当たって、4週5 休制等の週休 2 日制等 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、 1 週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。

D 労使協定等において「 1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が 1 年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、 1 年間の所定労働時間の総枠を 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間として算定する。

E 雇用契約書等における 1 週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により 1 週間の所定労働時間を算定する。

D

一肢ごとの詳しい解説

いきなり、今までの無い切り口での出題、混乱しますよね。しかもマイナーな捉えどころみたいな感じです。

A 雇用契約書等により 1 週間の所定労働時間が定まっていない場合シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。 ○

実態に基づいて被保険者になる、と言うのとこで正しい選択肢となります。

けっこう週ごとに勤務時間にばらつきがある場合など、1~2ヶ月ほど働いてから後付で被保険者としたり、とりあえず被保険者とするものの、2ヶ月目終わるあたりでやはり被保険者となら無かったってことで、取り消しの申請をしたりすることがあって、それで提出が多少前後してもお咎めは来ないです。被保険者資格取得届は翌月10日までで多少実態を見てから出せることになりしますし、一応、被保険者に関する届出をしない、と6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金となっていますが、まぁ、実際の実務上で1~2ヶ月程度では罰になることはないでしょう。ついでに覚えておきましょう。

B 所定労働時間が 1 か月の単位で定められている場合、当該時間を 12 分の 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間として算定する。 ○

52ってどこから来たのか?それは一年間を52週間として数えての数字です。12とあるのは12月というところで、1週間の所定労働時間が被保険者となりうる20を超えるか、30を超えるかというのを計算するためのものですね。

C  1 週間の所定労働時間算定に当たって、4週5 休制等の週休 2 日制等 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、 1 週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。 ○

週毎のばらつきが謎なくらいに振り幅がある時、とりあえず平均で被保険者資格取得届け出しておきましょうってことです。これ、とりあえず提出しておいて、ダメだったらハローワークから電話着たりします。「ホントにこの勤務時間で当面やるんですか?被保険者にしときますか?」みたいに。

D 労使協定等において「 1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が 1 年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、 1 年間の所定労働時間の総枠を 52 で除して得た時間を 1 週間の所定労働時間として算定する。 ×

週で所定労働時間定められているのなら、それでやんなさいよ、って話ですね。

ちなみにこれまた極端に年の総枠と週・月の所定労働時間がバラバラでメチャクチャな場合、ハローワークから電話来ます(笑)いろんなパターンでハロワから問い合わせ来たりしますが、基本的には被保険者にしときましょうってパターンが多いです。とりあえず徴収しときたいんでしょうね・・・ってのと、「被保険者になると思ってたのになってなかった!」 というのと、「被保険者にならないと思っていたのに雇用保険料天引きされてた払い戻せ!」となった時に圧倒的に前者の方がヤバイにおいがしますのでね、とりあえず被保険者になりそうならしとけってパターンが多いような(地域の公共職業安定所により若干傾向に差があるかも)

E 雇用契約書等における 1 週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により 1 週間の所定労働時間を算定する。 ○

A、C、D の解説の通り、実態と雇用契約書・労使協定などと実際の勤務時間で、被保険者になる、ならないが決まったりすることがあったりします。

パートで1週間で19.5時間とかね、月で80時間越えるとかね、しかも今月は78時間だけど、来月は83時間行きそうとか、ぎりぎりの勤務時間とか日数とかの設定でどっちでもありえる、なんて時もあったりして迷います。基本的に実態で行くって事です。

困ったら労働者の希望を聞いて判断するとか(笑)地域のハロワの見解を確認するとかも実務的には大事ですね。社労士なら判断しろよって話だけど、ちなみにブラック企業では、パート・アルバイトは絶対に雇用保険入れないってところもあったりして(要件に該当しようが入れなくていいと思い込んでたり…)、週平均や月平均なども、あくまで今月だけたまたま越えただけだという見解でやり過ごすような経営者もいます。気をつけましょう、もしくは労基・労働局に通報ですな。

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