令和3年 労災 第5問解答解説

労災

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R3 問5 障害等級の認定と給付基礎日額

業務上の災害により既に 1 上肢の手関節の用を廃し第 8 級の 6(給付基礎日額の 503 日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第 5 級の 2(当該障害の存する期間 1 年につき給付基礎日額の 184 日分)となるが、
この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間 1 年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 163.88 日分

B 166.64 日分

C 184 日分

D 182.35 日分

E 182.43 日分

A  163.88日

解答解説

たまに出る計算問題です。平成21年?とかの出題の再来かな。令和2年の問5も似たような差額の日数の計算で、今回は既存の等級が「一時金」、現在の等級が「年金」です。

まず、第8級:給付基礎日額の 503日分の障害補償一時金の支給を受けて、

復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失して、加重して第5級相当になった、と。

おいたわしや。

障害補償年金の5級は 給付基礎日額の184日分、では一時金で貰った503日分と、どう清算して調整して年金を貰う事になるの?ってのが今回の問題です。

184日分 - ( 503日分 ÷ 25 ) = 163.88 日分

なぜ25で割るのかはテキストなどで載っていたりするのですが、補足すると、

障害補償一時金は、25年分の年金をまとめて1回で支払った額とされているからです。

503を25で割って、20.12と出せたでしょうか?

184 - 20.12 = 163.88 て計算出来ましたか?

馬鹿にするなよ!とお思いかもしれませんが、本試験でテンパってしまうと凡ミスも起こりやすくなります。 

問題用紙の余白で計算して、出したと思いますが、電卓とかスマホに慣れ過ぎて割り算とかのやり方、小数点の計算とか忘れないように気を付けましょう。

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