令和3年 労災・徴収 第8問解答解説

労災

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R3 問8 保険関係の成立及び消滅

保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

B 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

C 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後 1 年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

D 労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。

E 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

D

一肢ごとの詳しい解説

A 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 ×

保険関係の成立はその日・当日です。

該当するにいたって成立でも、任意のところの加入申請であっても成立は当日です。

消滅は翌日という流れを覚えて起きましょう。

B 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 ×

Aと同様に、任意加入申請して、認可があった日、当日に成立です。

C 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後 1 年以上経過するまでの間は脱退が認められない。 ×

労働者の保護を図るために特例的な給付、取り扱いがあり、通常の保険料の他に特別保険料が徴収されることがあります。ココまでは○

保険関係の消滅に当たっては、保険関係成立後1年経過 + 労働者の過半数同意 + 特別保険料徴収期間の経過(遡及期間や支給される保険給付額によって、徴収される期間は変わります)の3要件を満たさなければいけないので、× 労働者の同意書+保険関係消滅申請書を労基経由で労働局に提出です。問題文的には、何々に限るとか、脱退的に要件のひとつの説明だけのように読み取れなくも無いので、曖昧にも思えるのでなんとも微妙な文章なのが残念。

D 労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。 ○

Aの解説の通り、消滅に関しては、認可のあった日の翌日に保険関係が消滅することになります。

E 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

同意云々で消滅を拒否する!なんてことは出来ません。

Cが怪しい文章でありますが、Dが明らかな正解肢ではあります。

保険関係の成立はその日・当日で、 消滅は翌日 という所を押さえておきましょう。

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