令和3年 健康保険 第8問・被保険者・被扶養者になるかの判断など

健保

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R3 問8 被保険者になるかの判断など

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 日の所定労働時間が 8 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 5 日、及び 1 か月の所定労働日数が 20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の 1日の所定労働時間が 6 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 3 日、及び 1か月の所定労働日数が 12 日の場合、当該短時間労働者の 1 週間の所定労働時間は 18 時間となり、通常の労働者の 1 週間の所定労働時間と 1 か月の所定労働日数のそれぞれ 4 分の 3 未満ではあるものの、 1 日の所定労働時間は 4 分の 3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して 1 年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。

ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が 4 月は 11 日、 5 月は 15 日、 6 月は 16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が 15 日以上の月である 5 月及び 6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

エ 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る 1 つの雇用契約の終了後、 1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約( 1 か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その 1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該 1 か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。

オ 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされている。


A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)

A (アとウ)

一肢ごとの詳しい解説

順番に解いていっている場合、問7で1ページ問題文で、あぁ・・・問8では今度1ページ以上また問題文なんて・・・と疲労を誘う問題構成。組み合わせ問題は一つ一つ正誤が明らかになれば、比較的消去法で正答を導きやすいものの、胡散臭い選択肢を入れてくるし、問題文が長いとやはり読むのに疲れますよね・・・

ア 同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 日の所定労働時間が 8 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 5 日、及び 1 か月の所定労働日数が 20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の 1日の所定労働時間が 6 時間であり、 1 週間の所定労働日数が 3 日、及び 1か月の所定労働日数が 12 日の場合、当該短時間労働者の 1 週間の所定労働時間は 18 時間となり、通常の労働者の 1 週間の所定労働時間と 1 か月の所定労働日数のそれぞれ 4 分の 3 未満ではあるものの、 1 日所定労働時間は 4 分の 3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。 ○

通常の労働者は1週間で40時間、1ヶ月で160時間となりますね。これは、被保険者にしなくていいヤツですね。月・週単位で4分の3以上であることで判断です。

コレがバツと判断できれば、次の選択肢を絞り込みやすくなります。

イ 特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初継続して 1 年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して 1 年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。 ○

1年以上使用見込まれれば被保険者と成る可能性が生まれる、それはその時点から、と言うことで取り扱います。これで、要件の一つを満たしていくことになりますね。

ウ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が 4 月は 11 5 月は 15 日6 月は 16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数15 日以上の月である 5 月及び 6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。 ×

短時間労働者の場合には11日以上の報酬支払い基礎日数で定時決定を行います。よって、4月も含めて標準報酬月額を算定することになります。

エ 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る 1 つの雇用契約の終了後1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約1 か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その 1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該 1 か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。 ○

雇用契約の終了が見込まれなかっただけで被保険者資格を喪失させなかったのであって、更新されないことになったからと言って遡ってまで資格喪失はさせたりしません。故意に被保険者資格を引っぱってはいけませんが、これは不可抗力ってヤツです。手間かけてまで遡及はしないってことです。

オ 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込むものとされている。 ○

被扶養者の収入要件における年間収入は、年金・給与所得・資産所得など継続して得られる収入(控除前の額)にて算定されて、雇用保険の基本手当て・失業給付も収入に含んで計算することとされています。なので、見込み額なども含まれるのでご注意を。ってなにに注意ってハナシですけども。

アが誤りだと判断できれば、後はウとエの正誤を判断できれば良いので、本試験で解答する文には問題は無いですね。ただ、来年も続く社労士試験と考えると、その他の選択肢も学習としては目を通して解釈を理解して、理解を深めて行きましょう。

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