令和3年 健康保険 第7問 組合債・出産一時金・繰上げ充当など

健保

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R3 問7 健康保険法の通則など

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。

B 出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

C 指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。

D 被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

E 保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から 6 か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

D

一肢ごとの詳しい解説

丸々一ページ問題という長文、疲れますね~。過去問で見たこともないのが多く並び、絶望したかもしれません。

A 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。 ○

組合としてリスクの少ない変更に関しては認可でなくともOK、という緩和した手続きについての設問。過去に、出題されたことのないような論点でしょうか。軽微な変更だったら届出だけで良さそう…なんとなくそうっぽい、位で保留して、他の選択肢で明らかに間違っているのを探すタイプの問題だと気付きます・・・

B 出産育児一時金受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。 ○

これは、出産育児一時金を受けたことがある家庭の方、ご自身や妻が出産を経験したことがある方ならご存知の方もいたかもしれませんね。あとは、平成20年ごろの過去問にもあったかもしれません。

直接支払い制度では、保険者が病院に支払うイメージ、こちらも一応代理契約を結び医療機関支給申請と受け取りを行います。

受取代理制度 は、出産予定日まで2ヶ月以内被保険者等が、事前に申請して、医療機関が受け取る制度。

なんにせよ窓口での医療費負担を軽減する手続きですが、直接支払いは医療機関が申請、代理受け取りは被保険者等本人たちで事前に申請、くらいの違いで、なんにせよ病院が受け取ると言うことです。

C 指定訪問看護事業者指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。 ○

もはや予定年月日という未定のことについての年月日連呼、この内容で正しいことになります。

地方厚生局長 等 となっているのもなんだか釈然としませんが、指定申請の提出先は地方厚生局長と言うことになります。この問題をヒネって再構成するとしたら、予定年月日を提出日にするとか?または、提出先を組合とか協会にするとか?なんとなく判断できそうではありますが、アレンジ再出題に気をつけましょう。

D 被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。 ×

被保険者の死亡した場合の資格喪失では、翌日喪失ですので、出産当日に無事に生まれていて出ない理由が無いんです。42万円の出産育児一時金が出ます

E 保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から 6 か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 ○

ものすごく文字が多いのですが、繰上げの充当のお話です。厚生年金や健康保険でこういった数字要件的な部分では、できれば○と判断がつきたいものですね。

この問題は長文で、かつ過去問であまり見ない論点や形式であり、E意外はなんとなく正しいっぽい感じだけど、Dでなんとかシンプルな出産育児一時金がもらえる要件を満たしていると判断できればよかったのかも。

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