令和3年 健康保険 第4問 時効・組合の債務・他通則など

健保

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問4 健康保険法通則の個数問題

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。

イ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

ウ 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。

エ 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができる。

オ 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

C 3つ (ア・ウ・オが誤り)

一肢ごとの詳しい解説

個数問題・・・曖昧な選択肢があるとダメなので、困りますよね。注意深く一つずつ解き勧めるしかないんです。

ア 療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。 ×

療養の給付・現物給付、治療なので時効は関係ないです。療養費、の支給であれば金銭受けることになるので時効が関係してきます。2年です。

イ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 ○

設立事業所の事業主に対しOK。これは引っ掛けでたまに設立事業主とその被保険者に負担を求める、ならNG。

ウ 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。 ×

日雇いの管轄は協会が基本、他に関与するとしたら、市町村です。日本年金機構ではない。届出の経由で年金機構がたまに出てくるのと錯誤を狙った問題でしょうか。

エ 保険者は、指定訪問看護事業者偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができる。 ○

全額返還と、ペナルティ分として40%の上乗せを支払わせることが出来ます。指定訪問看護もその対象だっけ?と思わせるのと、割合って40でいいんだっけ?と言った数字要件も問う問題でした。

オ 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。 ×

誤っている部分は短時間労働者、4分の3労働者など資格取得の前提条件の中の、学生など、のうちから、さらに細かい部分の内容を聞くかと思いきや、事業主の雇用関係の有無にかかわらず、の部分が間違いです。

事業主との雇用関係を存続前提に、が正しいことになります。雇用関係あってこその被保険者資格取得ですね。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました