令和3年 健康保険 第10問 標準報酬月額・任継・療養費

健保

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R3 問10 標準報酬月額・任継・療養費

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の 1 日の所定労働時間が 8 時間から 6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の 1 つである固定的賃金の変動に該当する。

B  7 月から 9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、 7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

C 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

D 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第 29 条の7の2 に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。

E 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

一肢ごとの詳しい解説

設問の中に見たことのない規定が出てきたときに、自信を持って絞り込めるかにかかっていた問題。

例外がそれっぽいのがまた難易度を上げていて、毎年こういう問題が紛れ込んでくるのが社労士試験、必死に絞り込みましょう。

A 賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の 1 日の所定労働時間が 8 時間から 6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の 1 つである固定的賃金変動該当する。 ○

労働時間の変更で賃金が変動し、それが3ヶ月続いて2等級以上の変動など基準に当てはまれば随時改定になります。

B  7 月から 9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、 7 月から 9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。 ×

育児休業・産前産後休業関連でも随時改定は行われます。除外はしないですね。

C 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。 ○

比較的テキストに載っている保険料の控除についての規定と例外、退職時のみ前月と当月分を向上することができるってやつです。

D 倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第 29 条の7の2 に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。 ○

この選択肢、怪しさ満点で、テキストに載っていないタイプの細かい部分?そして国民健康保険(税)と絡めてきた中々にやっかいな問題です。ちなみに、(税)となっているのは、国保が一応徴収するのは税金だというのが本来なので、国民健康保険税ですが、一般向けには国民健康保険(料)(税)とか疑問に思わせつつ濁しています。

はなしを戻して、国保の軽減制度は事情がある場合は安くなるって所なんですが、それをなんと、任意継続被保険者を任意にならなかったことにできるというレアな例外規定。わからなかくても仕方がない設問です。テキストでおそらく法律の不知で任意被保健者になり損ねた場合は認めないと言うのもあるので、その既定を準用するかなァ…?と思っちゃっても仕方が無いやつ。

E 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 ○

基本は現物支給ですが、現金で支給されるのが療養費の支給。その支給される額は、基本的に療養給付と同様の額となるように、一部負担額分を控除して、支給されることになります。

Bでなんとか決め打ちできればいいのですがね、Dみたいに間違いっぽいのがある時・・・

今回の問題のように、過去問でも見かけない細かい部分の内容なので、迷うのは仕方が無いところ。

基本の部分の文言を正確に覚えることで、迷わないようにしていきたいものです。

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