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R3 問5 被保険者・番号・任意継続になるかどうか
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。
B 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
C 毎年 7 月 1 日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
D 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。
E 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
A
一肢ごとの詳しい解説
比較的シンプルな問題に見えてきますね。難問や超長文とか個数問題続くと疲れと判断の鈍りが出ます。
丁寧に誤りの選択肢がどれか、どこが間違っているのかを噛み締めながら確認しましょう。
A 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。 ○
事務遂行のために必要でなければ被保険者番号などを求めてはならない、逆に言えば、必要なときは、被保険者番号を求めることが出来る、要するに保険証見せて、と言えるってことです。
B 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。 ×
従前の事業主との関係においては被保険者とならず、労働組合に使用される被保険者としてのみ成り得る、だったら正しいことですね。
C 毎年 7 月 1 日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。 ×
同月末日なんてそんな悠長にはやってられない実務的な部分の問題です。同月10日までなので、資料を揃えるとか、手続きをするとかだとけっこうスケジュールタイトでそこに集中するヤツです。半期分の所得税の納付なども重なってくると結構大変な時期ですよ。
D 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。 ×
こういった施設に一時的に、実際は一度入ったら出て来れないケースもあるかもしれませんが、一時的な別居とみなしてよいことになっています。同一の世帯に属しているものとみなして扱います。
E 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
正当な理由があると認められる時を除き、となっています。正当な理由がある時には、許されるケースがあるということです。この正当な理由に関しては、相当な不可抗力でってこと限られています。不知、失念ではダメ、コロナに罹ったとか、意識不明とかそういうレベルで無いと認められない感じです。
Aの選択肢が正しいっぽい、当たり前のことを述べているように見えて、引っ掛けかと勘ぐって自滅しないように。
そのほかの質問がすべてダメっぽい感じで並んでいるので、なんとか判断できたかも知れません。
誤りの問題も、少し文言を入れ替えたら似たような問題を令和4年度の試験で作れそうだな~って思いながら読むと、学習にも繋がっていきますね。
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