令和3年 健康保険 第1問・標準報酬など

健保

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問1 標準報酬関連など

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して 3 か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

B 賃金が月末締め月末払いの事業所において、 2 月 19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、 5 月 1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、 2 月、 3 月、 4 月の報酬を平均して 2 等級以上の差が生じていれば、 5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

C その年の 1 月から 6 月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の 8 月までの標準報酬月額となり、 7 月から 12 月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の 8 月までの標準報酬月額となる。

D 前月から引き続き被保険者であり、12 月 10 日に賞与を 50 万円支給された者が、同月 20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

E 訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又
は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第 29 項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

一肢ごとの詳しい解説

この問題、また文字が多い。健康保険法の問題に入ってすぐ1ページまるまる問題文なんで脳の疲労が回復するい余地が無い…気を取り直していきましょう。標準報酬額関連の問題をメインに、Eだけ訪問看護に関しての問題。

A 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して 3 か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。 ○

固定的賃金が減額され、その状態が3ヶ月を超える場合に限って 随時改定の対象になります。この3ヶ月を超えると言うのが、実はBの設問へとつながっていくんですよね。

B 賃金が月末締め月末払いの事業所において、 2 月 19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、 5 月 1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、 2 月、 3 月、 4 月の報酬を平均して 2 等級以上の差が生じていれば、 5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。 ×

2月は1ヶ月にカウントしないので、随時改定しないことになるんです。

暦月でカウントしないと言うことで、なんとなく2月19日だし、日数足りてないっぽいからアウトでしょう!と判断できればよかった選択肢ですかね。

C その年の 1 月から 6 月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の 8 月までの標準報酬月額となり、 7 月から 12 月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の 8 月までの標準報酬月額となる。 ○

随時改定の有効期間とでもいうところです。資格取得時決定は5月31日まで→ その年の 8 月までの標準報酬月額 、随時改定は、6月まで となっていて、日付を単位として締め切るか、月を単位なのか、細かい部分ですが違いがあります。 へぇ~って思ってもらえたのなら、印象に残って覚えられるでしょう(笑) 厚生年金法でも出題されたりするし、過去にもちょくちょく出題される論点なので、この機会に覚えてしまいましょう。

D 前月から引き続き被保険者であり、12 月 10 日に賞与を 50 万円支給された者が、同月 20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。 ○

資格喪失月については、保険料は徴収されない。しかし、その額が年度累計で573万円に当たるちょうどのタイミングの可能性も無くもないので累計額に含まれることになります。さらには、その賞与以降に、同じ保険者:協会とか組合とか(復職した場合にありえないこともない)から賞与を貰うことがあれば、やはり累計することもあります。

E 訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又
は必要な診療の補助
(保険医療機関等又は介護保険法第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第 29 項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。 ○

訪問看護事業とは、というのが論点。訪問感度療養費のことではないのか?と思ったりしますが、どういう時にどういう判断と必要性で、というのが引っかかってきます。

居宅において療養受ける必要性の判断は主治の医師が、訪問看護療養費が支払われるかどうかは保健者が必要と認める時、とちょっとややこしいけども、正しい選択肢になります。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました