令和3年 雇用・徴収 第10問解答解説

徴収

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R3 問10 概算保険料の支払いルール・計算方法

次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
保険関係成立年月日:令和元年 7 月 10 日
事業の種類:食料品製造業
令和 2 年度及び 3 年度の労災保険率:1000 分の 6
令和 2 年度及び 3 年度の雇用保険率:1000 分の 9
令和元年度の確定賃金総額:4,000 万円
令和 2 年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400 万円
令和 2 年度の確定賃金総額:7,600 万円
令和 3 年度に支払いが見込まれる賃金総額 3,600 万円

A 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は 3 期に分けて納付することが認められ、第 1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して 50 日以内の令和元年 8 月 29 日までとされた。

B 令和 2 年度における賃金総額はその年度当初には 7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。7,400 万円 × 1000 分の 15 = 111 万円 

C 令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600 万円 × 1000 分の 15 ÷ 3 = 18 万円  ①
(令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料)  ②
第 1 期分の保険料 = ① + ②

D 令和 3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が 3,600 万円から 6,000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

E 令和 3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和 3 年 8 月 16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額
にかかわらず、延納を申請することができない。

C

一肢ごとの詳しい解説

問10だけで1ページ半って…長い文章と数字要件がからんだルールと計算方法・計算問題とのコンボでメンタル削られる問題でした。スマホで見るにも前提条件が長くてうんざりしてスクロールがしんどい…ですが解説していきます

A 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は 3 期に分けて納付することが認められ、第 1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して 50 日以内の令和元年 8 月 29 日までとされた。 ×

保険関係成立年月日:令和元年 7 月 10 日 であり、納期限は50日以内の8月29日、ココまではOKで、2期に分けて延納が可能です。3期には分けれない6/1~9/30までの保険関係の成立は延納の回数は2回です。

B 令和 2 年度における賃金総額はその年度当初には 7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。7,400 万円 × 1000 分の 15 = 111 万円 ×

令和元年度の確定賃金総額:4,000 万円に対して、令和 2 年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400 万円 100分の200を超えていないので、令和元年度の賃金総額:4000万円を元に概算保険料を申告します。

C 令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600 万円 × 1000 分の 15 ÷ 3 = 18 万円   ①
(令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料)  ②
第 1 期分の保険料 = ① + ②

令和 2 年度の確定賃金総額:7,600 万円に対して、令和 3 年度に支払いが見込まれる賃金総額 3,600 万円  で100分の50未満なので、3600万円で算定して申告です。100分の15の保険料率をかけて、3期でわる計算式で、①はOK、確定保険料と概算保険料の差額とまとめて1期分と併せて支払いってことで②もOKです。

D 令和 3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が 3,600 万円から 6,000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。 ×

増加概算保険料についての匂わせている事例になりますね。100分の200を超えていないので要件を満たさず、差額を改めて払う必要はなし。もし、7200万を超えたらやらねばならず、かつ、増加概算保険料が13万円以上でなくてはいけない、というのも要件としてあります。今回のケースでもし3600万円を来れて増加することになるのなら、54万円ほど増加する見込みなので要件2つ該当でやることになり、増加見込みの30日以内に納付書でやなねばなりませんね。

E 令和 3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和 3 年 8 月 16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額
にかかわらず、延納を申請することができない
。 ×

ルール的な部分で、通常の概算保険料の延納の要件(継続事業で40万以上の保険料額・有期なら75万以上)を満たしていれば、認定決定による概算保険料を延納できます

長い文章で体力を削られるのですが、概算保険料は昨年の確定保険料との差が半分・又は2倍とか変化が大きい場合以外は前年ベースでやって翌年に清算、と言うのを冷静に判断できれば早くCの正解肢にたどり着けたかもしれません。

しかし、この文章のボリュームを多くの方は試験の中盤に向き合い混乱し、そしてこの次に読み進めた方が多かったであろう労一・社一を前に脳みそを削られたことでしょう…

やはり体力が大事、または基礎が大事ってことですよね。

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