令和3年 労災・徴収 第9問解答解説

労災

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R3 問9 保険料の徴収・納付方法等

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における「概算保険料申告書」とは、労働保険徴収法第 15 条第 1項及び第 2 項の申告書をいう。

A 事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。

B 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して 20 日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が 200 日であり概算保険料の額が 80 万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

C 労働保険徴収法第 16 条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。

D 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

E 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第 15 条第 3 項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して 15 日以内に納付しなければならない。

C

一肢ごとの詳しい解説

A 事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。 ○

印紙保険料を除く労働保険料は、原則的に納付書で納付、例外は納入告知書で納付することになっています。

自ら額を記入して納付するのが納付書政府が額を決定して送付する請求書のような物が納入告知書を使います。

B 有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して 20 日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が 200 日であり概算保険料の額が 80 万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。 ○

有機事業でも延納・分割納付は可能です。その要件は、事業期間が6ヶ月を超えること(今回の出題的には200日なのでクリア) + 概算保険料額が75万円以上(80万円でクリア)または、労働保険事務組合に委託しているか、です。6ヶ月超えはマスト、75万以上か事務組合か、ってことです。

C 労働保険徴収法第 16 条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険
料申告書と同一である。
 ×

増加概算保険料(見込み・一般保険料率変更で2倍超え+13万以上で必須)の納付の方法(見込まれた日か変更の日から30日以内に納付義務)、ちょっとなに言っているのかよくわからない文章ですが、記載事項が金額以外はそのまま丸写しでよい?と問いかけているのかな?よって×です。

D 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ○

概算保険料の認定決定について、無申告・誤申告があったときに政府が職権で額を決定します。実務的には所轄労働局歳入徴収官が、事業主に通知し、その通知があった日から15日以内に納付書で納付しなくてはいけません。

E 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第 15 条第 3 項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して 15 日以内に納付しなければならない。 ○

Dの問の続きみたいなものです。不足分の概算保険料の認定決定を受けたら、 その通知があった日から15日以内に納付書で納付しなくてはいけません。

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