令和3年 労災 第3問解答解説

労災

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R3 問3 特別加入者

特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

B 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

C 特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

D 日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

E 平成 29 年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

D

一肢ごとの詳しい解説

A 特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。 ×

特別加入の手引き、のような案内書類にですね、「高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます」とあったりします。

中小事業主等の特別加入制度のしおり – 厚生労働省

実務的な部分での案内でも実態として働いてない人を除く案内をすることもあります。

B 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。 ×

個人タクシー業者、個人貨物運送業者、漁船による自営漁業者や農業関係従事者、家内労働者等は、通勤に当たる範囲が明確にならないため、通勤災害に関する保険給付は行われません。

C 特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 ×

事業主の故意又は重大な過失により生じさせた業務災害は、休業補償給付・障害補償給付・傷病補償年金の所定給付額の30%を支給のつど減額して支給する事となっています。全額支給してから徴収するってわけではありません。

D 日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。 ○

海外派遣者に係る特別加入は、海外に赴任させてからでも(当人がすでに海の向こうに飛んで行ってても)特別加入をすることが出来ます。

本人が絶対に居て、手続きをしなくちゃいけなわけではない。

E 平成 29 年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

「介護作業従事者および家事支援従事者」の特別加入において、実際に行う作業が「介護作業」だけであっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として加入すること
となり、そのいずれの作業にも従事し得るものとして取り扱われるため、 家事支援作業をしているときに火傷し負傷 した時は、特別加入者による業務災害として認められます。

介護作業従事者についてのこういう適用ルールってテキストに載っていたり、なかったりと言ったことがあるので、Dが正しい!と決め打ちして正解肢を絞らねばならないですね。

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