令和3年 労災 第6問解答解説

労災

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R3 問6 遺族補償一時金の遺族の範囲と優先順位

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。

B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。

D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。

E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

A

一肢ごとの詳しい解説

遺族補償一時金を受けるべき遺族の優先順位についての問題ですね。

まず、配偶者は生計の維持や同居など関係なく 第一順位です。

続くのが、生計維持していた 子 > 父母 > 孫 > 祖父母 であり >  生計維持していなかった 子 > 父母 > 孫 > 祖父母  最後に兄弟姉妹です。

続いて直系の親族、生計維持の有無で優先順位が変わり、最後誰も受け取る人が居なければ兄弟姉妹に行くという流れです。

A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。 ×

いきなりの×なので、配偶者が何は無くとも最優先だとわかっていればイージーな問題だったかもしれませんね。

B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。 ○ 

生計を維持していた祖父母の方が優先順位が上です。

C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。 ○

生計を維持していた孫は生計維持してない子などの親族より優先です。

D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。 ○

兄弟姉妹は誰も受け取る先順位の人が居ない場合にのみ受け取れます。 なので生計維持していなくとも子が先順位となる。

気持ちとしては同居して生計維持していたもらっていた訳有りの兄弟姉妹が自立して出て行った生計維持してない子に優先して受け取っても良いような気がしなくも無いですが、ルールではそうなっています。

E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。 ○

Dの選択肢と同じで、 生計を維持していなかった父母が先順位になるため、兄弟姉妹には支給されないことになります。

配偶者は生計維持問わずすべてに優先する、というそのルールだけで正解できたであろう問題ですが、兄弟姉妹のルールを曖昧にしていると迷ってしまうかもしれませんね。

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