令和3年 労基 第4問・労基の休業手当 解答解説

労基

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問4 労働基準法の休業手当

労働基準法第 26 条(以下本問において「本条」という。)に定める休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 本条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の 100 分の 60 までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。

B 使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第 35 条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第 35 条によらない休日を含むものと解されている。

C 就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の 2 分の 1 を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。

D 親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。

E 新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。

E

一肢ごとの解説

A 本条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の 100 分の 60 までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。 ×

民放的には全額と言うのは有るには有る、しかし労基法で強行法規で律し、保証するものであって、労働者にとって不利なものではない。

B 使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第 35 条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第 35 条によらない休日を含むものと解されている。 ×

休日は労働日には含まない。土日や年末年始などがお休みと決まっていれば、労働義務の無い日については休業手当は出ませんね。

C 就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の 2 分の 1 を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。 ×

2分の1は100分の60に満たないのでNGです。この就業規則のこの部分については無効となります。

D 親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。 ×

不景気でもなんでも、会社都合によるものは使用者の責に帰すべき事由になります。会社の準備不足、経営者のリスクヘッジや代替の仕入れ先などの確保が出来てないのは、経営者の手腕不足、ようするにポンコツって事で、責任はその無能な経営者にあります。この程度では不可抗力でもなんでもないです。

E 新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。 ○

2020年のコロナ渦における入社時期を遅らせる・自宅待機などの対応があった場合には、使用者による休業手当の支給が必要です。

同様のパターンが東日本大震災の時にも一部の地域や企業などに於いてもあって、3月11日の震災、原発のメルトダウンなどの先行きが不透明で自宅待機とかもあったように思います。

会社都合ってことになると、やはり休業手当は支給は必要でしたね。支給していないようなブラックな会社もチラホラあるようですので、その時には労基に相談とかもありですよ。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました