令和3年 労基 第5問・労働時間の取り扱い 解答解説

労基

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問5 労働時間など

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和 3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和 3年4月1 日から令和3年4月8 日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

B 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 1か月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が労働基準法第32 条第 1 項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第 2 項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。

C 労働基準法第 33 条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第 32 条から第 32 条の 5 まで又は第 40 条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満 18 才に満たない者については、同法第 33 条の規定は適用されない。

D 労働基準法第 32 条又は第 40 条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

E 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第 36 条による時間外労働に関する協定における 1 日の延長時間については、 1 日 8 時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。

A

一肢ごとの解説

A 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和 3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和 3年4月1 日から令和3年4月8 日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。 ○

まずは36協定。締結+届出によって免罰効果となるので、出してない(出す前)期間に時間外労働を行わせたら違法です。

では、実際の現場ではどうか?少し遅れたくらい(1週間とか1ヶ月とか)であれば、その期間中に時間外労働→残業させたとしても、時間外の割増賃金を支給していれば、概ね大丈夫、と言っちゃいけないのかもしれませんが、まぁ大丈夫。現実的にはさかのぼった日付で36協定に署名はもらっていた、くらいのものでも大丈夫。あくまで過半数労働者の代表であればってとこですが(違法行為を推奨しているわけではなくて、実務で当たった時の経験則として参考程度に)←試験勉強的にはNGですけども。労働者がゴネたりするケースもあるにはありますが、多めにお金を渡せばきっと大丈夫(笑)労基に駆け込んでも、ちょっとの期間だと電話一本来て終わりくらいのものです。頻繁にやっていると立ち入り検査来ちゃったりしますけども。

B 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 1か月以内の一定の期間を平均し 1 週間当たりの労働時間が労働基準法第32 条第 1 項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第 2 項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。 ×

1ヶ月変形は労使協定+届出が必要ですが、協定時点で成立しています。36協定は協定+届出で届出時点で免罰効果が発生、32条の以下月変形は届出は必要ですが(届けないと罰則)ですが、効力は協定締結時、ちょっとややこしいですが、違います。

C 労働基準法第 33 条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第 32 条から第 32 条の 5 まで又は第 40 条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満 18 才に満たない者については、同法第 33 条の規定は適用されない。 ×

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要あれば、満18歳に満たないものでも使えると言うこと。緊急対応をお願いしても良い例外として覚えましょう。

D 労働基準法第 32 条又は第 40 条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。 ×

管理監督者については、時間外労働除外はなし。もし妊産婦が課長~部長クラスで管理監督者で長時間労働を避けたくば、簡易な業務への転換を申し出るような形で管理監督者から外れ、請求せねばならない。うん、これじゃぁ女性の管理者が増えないわな。

E 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第 36 条による時間外労働に関する協定における 1 日の延長時間については、 1 日 8 時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。 ×

フレックスタイム制の届出に関しては、延長時間部分の記入しないで提出するんですよね。ちょっと実務的な部分でしょうか。厚労省のフレックスタイム導入の手引きなどに書いてあったりするので、フレックスタイムの幅いっぱいいっぱいに長い時間数を定めるわけではないんです。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました