令和3年 労基 第6問・妊産婦と労基 解答解説

労基

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R3 問6 女性・産前産後休業

労働基準法第 65 条に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲は、妊娠 4 か月以上の分娩をいうが、 1 か月は 28 日として計算するので、 4 か月以上というのは、85 日以上ということになる。

B 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。

C 使用者は、産後 8 週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は 6 週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前 6 週間に含まれる。

D  6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第 65 条第 1 項による就業禁止に該当しない。

E 労働基準法第 65 条第 3 項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

B

一肢ごとの詳しい解説

A 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲は、妊娠 4 か月以上の分娩をいうが、 1 か月は 28 日として計算するので、 4 か月以上というのは、85 日以上ということになる。 ○

良くあるテキストにある4ヶ月以上とは85日以上であると言うだけのこと。28×3ヶ月で84日、+1日したらそれが4ヶ月目、4ヶ目以上なので、4ヶ月目に入った日を含み、85日目以降ってことで85日以上と言うことになります。まどろっこしい表現になってしまったかもしれませんが、意味は伝わりましたか?

85日以上での出産であれば、生産死産・早産流産 表現は多数あれど出産となります。

B 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。

経済的理由による妊娠中絶は~ という規定との混同を狙ったものと思われますが、いわゆる不可抗力による中絶手術が4ヶ月目=85日以降に行われることがあれば、死産となるのですが、出産の範囲に含まれます。おいたわしや。

C 使用者は、産後 8 週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は 6 週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前 6 週間に含まれる。 ○

出産当日は産前に含みます。出産日とはあくまで予定日でずれる、早まることもあり、当日は産前に含まないと産後の強制休業期間の起算日との兼ね合いで都合が悪いからです。翌日起算で8週間となります。

D  6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第 65 条第 1 項による就業禁止に該当しない。 ○

産前休業は請求する→就業禁止です。「生まれそうなんでもう無理」と言うケースであれば休ませなくてはいけない、「ぜんぜん余裕」と言って出産直前まで働き続けられる人もいるのでその場合は働かせても良い、ケースバイケースですOKです。

E 労働基準法第 65 条第 3 項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

軽易な業務があるなら、希望した業務に変更と言うか転換させるルールであって、そういうライトな業務がない、それ以上軽易な作業を作りようがない業種だったりしたら、無理矢理軽易な業務を作ってまで必死に対応しなくても良いよってことですね。

オーナー、そこはがんばって無理矢理面倒見なくても良いですよ。

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