令和3年 労基 第1問・総則関連 解答解説

労基

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R3 問1 労働基準法総則

労働基準法の総則(第 1 条~第 12 条)に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

A 労働基準法第 1 条第 2 項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

B 労働基準法第 3 条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

C 労働基準法第 5 条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。

D 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。

E 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第 11 条の賃金とは認められない。

E

一肢ごとの詳しい解説

A 労働基準法第 1 条第 2 項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。 ○

不可抗力であればOK。

「労働基準法でこうなっているから、うちの方も法律に合わせて条件悪くするか」

とか、そういうのがダメよってことです。

B 労働基準法第 3 条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。 ○

女性だけ有利に扱うで連想するキーワードとして、ポジティブアクションとか言ったりしますけども、

ポジティブアクションは、男女の固定的な役割分担意識、過去の雇用管理における取扱い、男性中心の職場慣行などがもとになって男女労働者の間に事実上生じている差の解消を目指した個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組を推奨するもので、男性の基準に女性を引き上げるようなイメージでの取り扱いで、依怙贔屓のような意味での有利に扱う事とは違います。 

C 労働基準法第 5 条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。 ○

いわゆる匂わせ的なwww 脅迫を匂わせる言動で具体的にっていうのは難しいですが、

「夜道に背後に気を付けな」 とかでしょうか。うーん、もはやカタギの仕事ではないような…そんな職場は辞めた方が良いでしょうが、労基に通報でもしてあげれば良いでしょうか。

D 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。 ○

拒否はダメ

「ちょっとその時間忙しいじゃん? ○時にしてくれな~い?」はOK。

E 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第 11 条の賃金とは認められない。 ×

使用者が肩代わりしてあげるのは、所得税などの納付する義務が個人にあるものをやっちゃうとそれは実質の賃金アップになるので、NGです。

生命保険料の負担を会社が補助するとかはOK。それは個人で加入は任意であるからってことです。

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