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労災になるならない
社労士試験の労災保険法、出題でよく問われるのが、業務災害になるかならないか、通勤災害かどうか、そもそも労災の対象になる労働者かどうか、というのを判断です。
いわゆる、これって労災かい!?ってやつです。
令和4年 労災保険法 問4 肢A
【業務災害に関してのマルバツクイズ】
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。
答えは??
○
着替え時間は労働時間??ってのは別の論点で問われることもある。
労働基準ですね。
ということは、着替えの時間、または事業場内など業務に接続したタイミングで怪我をしたら、それは労災ですよね??って判断になりますね。
解答解説
事業場施設内、更衣室など、業務を終えた後の退勤で業務と連続・接続しているものは、業務そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為として認められるものであり、業務災害と認められることになります。
補足:階段を降りて、例えば終礼などがあるとすれば、それまでの時間は業務としての強制力があれば、労働時間であり、かつその間に怪我するようなことがあれば業務災害の対象、その後通勤路での帰宅途中で大幅に時間がずれない範囲内であれば、その最中の怪我は概ね通勤災害となる、みたいな感じですね。
ブラック企業的な解釈で言えば、更衣の時間は労災の対象外じゃ!!というところもあるwww 笑い事ではなくて、実際にブラック企業は当たり前のようにそのように認識しているので、正さねばならないことになりますね。
問題を解きながら、社会問題についても思いを馳せましょう。
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