令和3年 健康保険 第3問 保険給付関連

健保

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R3 問3 健康保険法通則関連と公害補償法

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

B 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。

C 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

D 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。

E 公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。

E

一肢ごとの詳しい解説

あまり長文でないし、一般的なルール部分の出題なのでなんとか判断できそうか・・・と思ったら、おやおや?公害補償法なんて始めてみた気がするんですけど、幻でしょうか?

A 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 × 

これらを命じることがで切るのは厚生労働大臣です。

保険給付の通則的なもので、全体的に合っているものの、主体が違うという中々の問題です。

B 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費支給の対象とはならない。 ×

入院時食事療養費・入院時生活療養費に相当する額も、保険外併用療養費の対象になります。

C 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。 ×

事業主、被保険者および、任意継続被保険者 の組み合わせが正しいですね。特例退職被保険者なんてのはレアですが、その保健者たりうるのは、特定健康保険組合のみ、です。特つながりでないとダメよ。

D 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。 ×

被保険者証の交付までの間、事業主か被保険者本人から求めがあった場合において、その被保険者や被扶養者が療養を受ける必要があると認めたに限り、被保険者資格証明書の発行に至ります。

必ずではない、そしてこれ、中々発行してくれない。立て替えて払っといて、保険証来たら清算するとかって流れじゃダメ?とか発行を渋りやがることもあります。形骸化しているのが現実ですが、しつこく言ったり、鬼気迫る緊急事態だと判断してもらえれば、対応してもらえることもあるでしょう。

E 公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。

公害補償法 、社労士試験の健康保険法関連で出てくるとは思いもしませんでしたが、そういう奇問が出るのが社労士試験ってものです。

公害補償法 でもろもろ治療費など・療養の給付相当の負担・病院への直接の支給とかがあって、被保険者が自己負担無く治療を受けたのであれば、健康保健の方からは何も出ませんよって事。

これ、公害被害あって、治療費数百万とか掛かって、自己負担は無いものの、協会又は組合に、療養費の支給で現金をよこせ!と言った人がいたとか何とか。それは違うよね、ってこと。慰謝料は慰謝料で損害賠償請求で相当の額を貰ってくれよって所です。

この問題も、またわけのわからない公害補償というワードは出てきて、そして、それが正解肢、大変な問題でした。

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