令和3年 雇用・徴収 第8問解答解説

徴収

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問8 特例納付保険料関係

特例納付保険料の納付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第 4 条の 2 第1 項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。

B 特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第 26 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100 分の 10 を乗じて得た同法第 21 条第 1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。

C 政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

D 労働保険徴収法第 26 条第 2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第 27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第 28 条の延滞金の規定の適用を受ける。

E 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第 26 条第 4 項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して 30 日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。

一肢ごとの詳しい解説

A 雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第 4 条の 2 第1 項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。 ×

納付義務ではなくて、納付することが出来る、という本来の徴収権を時効で消滅した保険料にに相当する部分のため納付の申し出は事業主の任意と言うことになっています、建前的に。厚労大臣の勧奨があれば、というか勧奨が発覚した時点で労基への通報とか訴訟とかになってて立ち入り検査がおこなわれたりしてたりして、実態としては納付しないといけない風に追い込まれてたりします。

B 特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第 26 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100 分の 10 を乗じて得た同法第 21 条第 1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。 ×

一般保険料相当額:基本額に 100分の10 の一定額を加算です。追徴金の加算ではない

C 政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 ×

口座振替で納付できるのは概算保険料と確定保険料のみ。特例納付保険料は口振りは不可です。

D 労働保険徴収法第 26 条第 2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第 27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第 28 条の延滞金の規定の適用を受ける。 ○

納付の勧奨を受けて申し出をして、納入告知書により、保険料を収めてもらうことになりますが、そこに遅れた分の延滞金を納めることになります。論点的に特例納付保険料が延滞金の対象になるのかの問題が分かりにくいんですよね。

E 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第 26 条第 4 項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して 30 日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。 ×

特例保険料の徴収の通知を発する日から30日と言うのは正しいのですが、なぜか文章の後半が労働保険料の増加額の算定などとなっています。納入告知書で納付期限を通知するものです。もはや意味のわからない文章なんですが、本試験の緊張の中では意味の分からないものでも規定としてどこかで聞いたものの組み合わせだと混乱したりします。一定の率を乗じて払うので増加額、とも捉えられそうですが

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました