令和3年 雇用 第5問解答解説

雇用

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R3 問5  短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

B 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して 3 か月を上限として受給期限が延長される。

C 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して 7 日に満たない間は、支給しない。

D 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上ある場合、被保険者期間は 1 か月として計算される。

E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が 40 日以上2 年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

一肢ごとの詳しい解説

短特の手続きについての問題。ルールの基本や数字要件を押さえていれば点を取りやすかったかもしれません。

A 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 ○

特例一時金の支給は6ヶ月以内にハローワークで失業認定を受けるは一回だけ、ゆえに特例一時金となっています。認定対象期間に求職活動実績が2回以上は失業給付の基本手当てのほうですね。

B 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して 3 か月を上限として受給期限が延長される。 ×

基本手当(特例一時金ではなくて)受給期間については延長はあります。特例一時金については受給期限の延長はナシ算定基礎期間の延長はアリ。

C 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して 7 日に満たない間は、支給しない。 ○

特例一時金も基本手当て同様に待機期間7日はあります。支給制限期間は7日の待機のみ。

D 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上ある場合、被保険者期間は 1 か月として計算される。 ○

暦月(その月)での11日以上勤務で1ヶ月とカウントします。月の真ん中くらいで転職し、2箇所の事業所で11日ずつあったとしても、同一月であることから1ヶ月としかカウントされません。頑張って2箇所で働いたから2ヶ月にしてあげちゃうとかはナシ。ただ、22日有っただけの1ヶ月です。

E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が 40 日以上2 年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。 ○

公共職業訓練期間中は求職者給付基本手当て技能習得手当て受講手当て通所手当)・寄宿手当てがもらえるということですね。傷病手当は対象外。

特例一時金の中の例外規定のようなもので、訓練受けてスキルアップするなら基本手当を2年以内までの訓練期間出しちゃる、ってなルールです。まるっと覚える感じの文章ですが、求職者給付に傷病手当が含まれるか?とかアレンジした問題も想定されるので、併せて覚えるとベターかもしれません。

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