社労士試験・雇用保険法マルバツクイズR7-1

任意適用事業の認可日は当日だぞ 毎年のように出る社労士試験の頻出暗記論点雇用保険科目だ 雇用

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一問一答クイズ

さぁ、ここで問題です

雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

マルかバツか



答えは・・・







×

令和7年雇用保険法問1の選択肢ウ

任意適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。の問いでした。

任意適用事業とするのは・・・というのは頻出の論点で、徴収法とかでも労災でも応用されるのよね。

解説

農林水産業

1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

そして、雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

令和3年、令和4年とかにも似たような感じで出題されたタイプの問い。徴収法・労災・雇用どれでも任意適用について出されるオールマイティな問題化しやすい論点なのかも??

このへんの法改正の影響を受けない部分の基本的な部分、確実に押さえられるようになりましょう!!







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