退職後の健康保険【任意継続被保険者】を徹底攻略!

健保

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今回は、退職後の健康保険の選択肢として重要な「任意継続被保険者制度」通称 任継(ニンケイ)を徹底解説します。

特に保険料の計算や資格喪失事由は、社労士試験で頻出の超重要ポイント!しっかりと押さえて、一発合格を掴み取りましょう!

1. 任意継続被保険者とは?(制度の基本)

会社を退職すると、原則として健康保険の被保険者資格を喪失します。しかし、一定の要件を満たせば、最長2年間に限り、それまで加入していた健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)に個人で継続加入できる制度、それが任意継続被保険者制度です。

ポイントは、退職後も在職中とほぼ同じ給付(療養の給付、高額療養費、家族の扶養など)を受けられる点です。

2. 資格取得の「4つの壁」を突破せよ!

任意継続被保険者となるためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

要件押さえるべき数字・キーワード
① 被保険者期間資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
② 申出期間資格喪失日から20日以内に、保険者へ申し出ること。
③ 年齢制限後期高齢者医療制度の被保険者(75歳未満)でないこと。
④ 資格取得日一般の被保険者の資格喪失日に、任意継続被保険者の資格を取得する。

三つの2のうりの、2カ月・20日と言うのがあるので、数字要件的によく覚えておいて。

💡 【注意!】 20日目が土日祝日であっても、申出期間は延長されない**(原則)**ので要注意です。

3. 保険料は全額自己負担!しかし上限がある!

任意継続被保険者の最大の変更点は「保険料」です。

在職中は会社と折半(約半額)でしたが、任意継続になると事業主負担がなくなり、全額自己負担となります。

ただし、保険料の算定には上限が設けられています。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. その保険者(協会けんぽ等)の全被保険者の平均標準報酬月額

この①と②のいずれか低い方の標準報酬月額に、保険料率をかけて算出されます。退職時の給料が高かった方ほど、この「上限」の恩恵を受ける可能性があります。

4. 資格喪失事由(2年経過だけじゃない!)

任意継続被保険者の資格は、最長2年間の満了日を待たずに喪失することがあります。特に保険料の不納付は、失権に直結するため注意が必要です。

喪失事由資格喪失日
期間満了2年を経過した日の翌日
再就職他の健康保険等の被保険者となった
75歳到達後期高齢者医療制度の被保険者等となった
保険料不納付納付期日の翌日(正当な理由がない場合)
申出による脱退申出が受理された日の属する月の末日

3つめの2、2年を経過したら資格喪失・翌日喪失ね。

2カ月・20日、2年、3つの2を軸に覚えましょう。数字論点で良く問われます。

申し出による脱退は新しい論点ですね。2022年(令和4年)1月施行の改正です。

💡 【超重要!】

  • 「2年経過」「死亡」「翌日」喪失。
  • 「再就職」「75歳到達」「その日」喪失。
  • 「保険料不納付」「納付期日の翌日」喪失。
  • 「申出による脱退」「月の末日」喪失。

資格喪失日は問題文で狙われやすいので、「日」「翌日」の違いをしっかり意識してください!


【社労士試験 過去問にチャレンジ!】

それでは、今日の知識が定着したかを確認するため、過去の出題傾向を踏まえた問題にチャレンジしてみましょう!

問題:健康保険の任意継続被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、保険者による督促や催告を待たずに、当該納付期日の翌日にその資格を喪失する。
○か×か?





【解答】

○(正しい)

【解説】

任意継続被保険者の保険料の納付義務は、納付期日(原則、その月の10日)と納付期限(納付期日)が厳格に定められています。

保険料を正当な理由なく納付期日までに納付しなかった場合、保険者による督促や催告なしに、納付期日の翌日に資格を自動的に喪失します(法38条4号)。これは、国民健康保険などと大きく異なる点であり、試験でも非常によく狙われるポイントです。


過去問から類似の論点にもう一問チャレンジしてみましょう!

問題:健康保険の任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となったときは、2年の加入期間を満たしていない場合でも、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
○か×か?









【解答】

×(誤り)

【解説】

この問題は**「資格喪失日」**が問われています。

任意継続被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(原則75歳に達したとき)は、その「日」に任意継続被保険者の資格を喪失します(健康保険法第38条第3号)。その日に後期高齢者医療制度の被保険者になるので、もしその日にケガをしたらそっちの保険証で(そっちの保険者で)何割負担下で受診する感じです。

  • 誤: 翌日
  • 正: その日

まとめ

任意継続被保険者は、手続きの期限や資格喪失日が数字とセットで問われます。

過去問の焼き直しも多いので、独学でお勉強する方も頻出論点として覚えておきましょう。

この記事でまとめたポイントを何度も見直して、本試験で確実に得点源にしていきましょうね。

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