賃金になるならない?生命保険補助と所得税補助の違い

生命保険寮補助は福利厚生で賃金ではない 労基

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賃金になるかならないか?

社労士試験の過去問、最新の令和7年出題から学びましょう。

労働基準法上の賃金になるのか?ならないのか?

労基法の条文をチェック

労働基準法の賃金の定義を条文で確認しましょう。平均賃金の計算=解雇予告手当を計算するときの、それは賃金に入れて払うべきか否か?的な論点と絡んでくるものですね。

第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

問われる論点と出題アレンジ

とりあえずお給料で受け取るものは、全て賃金の対象として考えるのが基本であり原則。

これを言い方を変えてややこしく解釈しにくくして設問にしたり、または、例外となりそうなものを賃金の範囲に含むかどうかを問うのが論点として出題されます。

最新令和7年労基問1

労基R1−1E

正誤を判断せよ。

労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。







正解は





労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。労働者の必然的な支出を補うものではなく福利厚生のために使用者が負担するものであり、賃金でないと解釈されています。
(昭63.3.14基発150号婦発47号)

従業員向けの福利厚生制度として、法人向けの保険商品があったりしますが、会社としては全額損金扱いにでき、従業員は保険に割安、または会社負担で加入してもらえることで個人負担の軽減となって福利厚生となる、というもの。中規模から大企業に多いかしら。

では、所得税の負担を会社が肩代わりするとどうなるのか?

令和3年の過去問より

R3ー1

労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。




正解は





×

事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となる

福利厚生か、負担義務の免除か

賃金になるならない、福利厚生制度なのか、労働者の義務の肩代わりするかによって解釈が変わってきますね。

論点としてはよく出る部分であり、応用問題としてアレンジもされそうです。

過去問解きつつ予想問題をイメージしておきましょう。

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