令和3年 厚生年金 第10問 遺族厚生年金・障害厚生年金・事実婚や失権など

厚年

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R3 問10

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 20 歳から 30 歳まで国民年金の第 1 号被保険者、30 歳から 60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第 1 号厚生年金被保険者となり、第 1 号厚生年金被保険者期間中に 64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた 60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

B 第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から 1 年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

C 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

D 平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。

E 第 1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

D

一肢ごとの詳しい解説

いやぁ、やはり問題文が長い。厚生年金は後半に取り掛かる方も多い科目ですが、メンタルを削られますね。ケアレスミスをしないように気を付けましょう。

A 20 歳から 30 歳まで国民年金の第 1 号被保険者30 歳から 60 歳まで第2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第 1 号厚生年金被保険者となり、第 1 号厚生年金被保険者期間中に 64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた 60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第 58 条第 1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。 ×

被保険者の死亡、申し出をしなけれ短期要件:300月みなしになります。

被保険者の死亡は多くのケースで短期要件の方が有利になるのですが、このケースでは長期要件の方が遺族厚生年金多いかも知れません。

B 第 1 号厚生年金被保険者期間中の 60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から 1 年 6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。 ×

労災保険法に規定されている障害補償給付を受ける権利を有する場合には障害手当金は支給されません。

C 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。 ×

解除されない。

っていうか、この妻、夫に先立たれた上自分も障害者になる、そして18歳未満の子がいるとか、不幸すぎない…??設定が無理がある気がします。

妻が遺族厚生、遺族基礎をもらっていると子は停止、併給調整により、妻の遺族厚生年金が支給停止になった場合、子の遺族厚生年金は引続き支給停止です。

D 平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの 10 年間婚姻関係であった夫婦が平成 23 年 3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成 23年4月から令和3年3 月までの 10 年間続けていたが、令和 3 年 4 月 2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間についての厚生年金保険法第 78 条の 2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成 13 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間においては、夫婦共に第 1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年 4 月から令和3年3 月までの期間においては、夫は第 1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第 3 号被保険者であったものとする。 ○

10年間の法律婚と10年間の事実婚は、別々のもの。連続した20年とはしません

古い方の期間となる法律婚の方は、10年以上前、時効となる2年が経過しているので合意分割の請求の対象になりません

E 第 1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。 ×

母でも遺族厚生年金の受給権者になることはある、そしてその後の遺族厚生年金の失権についてですね。

婚姻した時は、消滅で、それは事実上の婚姻関係でも消滅します。

母が内縁関係って…と思いますよね。

そんな都合よくもらえるわけでは無いです。

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