令和3年 厚生年金 第2問 経過的加算・資格得喪

厚年

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R3 問2 経過的加算のカウント・資格得喪届出期限など

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

B 経過的加算額の計算においては、第 3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず 3 分の 4 倍又は 5 分の 6 倍される。

C 第 1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

D 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

E 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

E

一肢ごとの詳しい解説

文字数の少ないシンプルな問題です。数字要件で判断できるものもあるので、暗記できていればチャンスはある問題かも。

A 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 ×

60歳以上の被保険者期間であっても、被保険者期間が480ヶ月に達するまではカウントされて、経過的加算の計算の基礎になります。

B 経過的加算額の計算においては、第 3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず 3 分の 4 倍又は 5 分の 6 倍される。 ×

経過的加算額の計算においては、特例によらない=実期間を基礎にします。例外の例外にような感じなんですが、ココは、経過的加算は実期間です。

C 第 1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 ×

事業主の行う届出としては、船員以外は、基本はだいたい5日以内。この資格喪失も5日以内です。Dにも同様の提出期限の設問が続きます。つながりでサクサク判断できるといいですね。

D 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ×

船員の資格喪失は10日以内です。船員の基本はだいたい10日です。

10日と、14日の届出の期限は国年であるヤツですね。なんとなく混同を狙ったような出題だったのかもしれません。

E 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者資格喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。 ○

被保険者資格喪失届の提出不要となるのが・・・

高齢任意が申し出、受給権取得、滞納(適用事業に使用されるもので全額自己負担の場合)で資格喪失、又は任意単独被保険者が認可により喪失した場合は事業主による届出は不要です。

厚生大臣が把握するタイプのものは、追加で事業主が報告する意味がないってことで不要とされています。そんなイメージで覚えると良いかも知れません。

数字要件と、その数字が適用されるのどうかの正誤判断、そして高齢任意とか、任意継単独とか混同しやすい部分でもあるので、しっかりと暗記ですね。

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