令和3年 厚生年金 第7問 標準報酬のルールなど

厚年

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R3 問7 標準報酬のルールや被保険者資格・種別

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A  3 歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が 3 歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの 3 年間のうちにあるものに限られている。

B 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を 12 で除して得た額のことをいう。

C 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が 1 つの適用事業所において年間の累計額が 150 万円(厚生年金保険法第 20 条第 2 項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを 150 万円とする。

D 第 1 号厚生年金被保険者が同時に第 2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第 1 号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

E  2 以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、 1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ 1 の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

D

一肢ごとの詳しい解説

標準報酬関連の問題です。付随と言うか関連する項目の多いので、まず、前提として何を問うているのかをしっかりと精査しましょう。3歳までの特例・在老の規定・賞与などなど。

A  3 歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が 3 歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの 3 年間のうちにあるものに限られている。 ×

申し出が遅れた場合における特例もあって、申し出があった日よりも前に養育期間があれば、遡ってこの特例を適用できますが、その期間は申し出の前月までの2年間に限りとなっています。

申し出を行うのは被保険者・又は被保険者であったもの本人が主体となって行うことになっています。

B 在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の 1 年間の標準賞与額の総額を 12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を 12 で除して得た額のことをいう。 ×

さて、なんとなく全体に正しいっぽい文章ですが、なんと、(カッコ)の中で誤りの文がある問題。

加給年金額を除いて計算した額を12で除します。ついでに言えば、60代後半であれば、経過的加算額繰り下げ年金額などを除いて計算し、老齢厚生年金額本体のみで基本月額を求めると言うのを覚えておきましょう。 

C 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が 1 つの適用事業所において年間の累計額が 150 万円(厚生年金保険法第 20 条第 2 項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを 150 万円とする。 ×

年度の累計は健康保険の規定ですね。厚生年金では各回ごとの上限が150万なのであって、年度の累計はない。混同を狙った問題ですね。落ち着けば問題はなく引っかからないとは思いますので、迷ったら次の選択肢を読むのも大事です。

D 第 1 号厚生年金被保険者が同時第 2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第 1 号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 ○

同時に二つ以上の被保険者になれず、数字の大きいほうの被保険者になることになっています。

1号と2号、普通の?会社員と、国家公務員とで同時に被保険者になるってどういう時?と疑問に思う部分もありますが、この場合には2号になるよってことです。

比較的簡単な部類な問題だったかも知れませんね。

E  2 以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、 1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ 1 の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。 ×

受給権者の死亡という、いわゆる長期要件の遺族厚生年金になりますね。

中高齢の寡婦加算は240ヶ月の被保険者期間が必要などもあり、妻であれば40歳以上65歳未満が基本ではありますが、そこが論点ではありません。

計算のタイミングと按分の仕方についての記述が少し誤っていて、中高齢寡婦加算は、最後に加算です。

中高齢寡婦加算を除いて1の期間に基づいて計算した額に、それぞれの期間に応じて按分して、そのうちの被保険者期間がもっとも長い種別の期間に中高齢寡婦加算を加算して支給します。

もっとも長い種別の期間の厚生年金から中高齢寡婦加算が出るって事ですね。

標準報酬関連のルールは、原則・例外などルールが多岐にわたり、似た名前の規定も多いのが難易度をあげてくれています。簡単なルールから覚えて、似たような名称なども少しずつ覚えていかねばイケませんね。

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