令和3年 厚生年金 第6問 原簿・損害賠償・休業終了時改定など

厚年

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R3 問6 原簿・代位請求権・改定ルールなど

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第 1 号厚生年金被保険者であり、又は第 1 号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第 1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

B 事故が第三者の行為によって生じた場合において、 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。

C 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において 2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

D 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が 17 日以上でなければならない。

E 被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。

D

一肢ごとの詳しい解説

比較的シンプルで誤りの選択肢を探しやすいかも知れません。

すこし突っ込んだ論点の部分に注意しましょう。

A 第 1 号厚生年金被保険者であり、又は第 1 号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第 1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 ○

消えた年金記録のための特例救済措置的なもの、原簿の記録関連。

思料する時、そして原簿の訂正の請求というキーワードをワンセットで覚えておきましょう。

記録が違うっぽいとかであれば、請求できます。実際のところ、それを請求できる証拠を添えて年金記録直してねって感じです。経営者とかが適当に偽造して便乗して請求していたような輩みたいなもいたようですが、ずさんな時には通っていたらしいけどね…今はそういうのは一応電子化されてデータあるからそうそう簡単には認められません。それと不正に関してもだいたい発覚します。多くは不備とかですが、密告・内部告発的なものも多くて通報されてばれます。やめときましょう。

B 事故が第三者の行為によって生じた場合において、 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。 ○

第三者行為における損害賠償請求権の代位取得について、と被用者年金一元化に係る特例による按分した額によるというルールとのミックス論点の問題。

まず、第三者から損害賠償を受けた場合にはその価格の限度で保険給付をしないことが出来る→○ であり、その保険給付の額について2以上の種別の被保険者期間があれば、その期間と報酬月額に応じたものになり、その価格については按分しますよってことです。よって○。正解肢ですね。ちょっと複雑な感じの問題に感じるかもしれません。

C 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において 2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。 ○

種別変更ルール、比較的簡単な論点の問題でしょうか。

変更後の種別の被保険者とみなす、最後の被保険者の種別とみなす、という原則ルールです。

D 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後 3 か月間の各月とも報酬支払の基礎となった日数が 17 日以上でなければならない。 ×

休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間の報酬の総額÷その期間の月数で、その月数については17日未満の月は除いて報酬月額を計算することになります。

比較的わかりやすい論点の問題で、シンプルに回答を選びやすかったかも。健康保険法の標準報酬と共通なので、一緒に復習しましょう。

E 被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。 ○

懲戒であっても降格処分であっても、固定的賃金の変更に該当するし、ついでに?育児休業終了後改定にも当てはまるようだったら、変動が小さくても改定は行われます

除外すると言う規定や考え方がないので、ルールどおりにやることになりますね。

問題全体としては原簿、損害賠償の代位請求に按分がややとっつきにくく、種別変更や育児休業終了時改定は比較的理解しやすい論点を問うているように感じたかもしれません。

シンプルな論点が正解肢だったので、比較的攻略しやすい問題だったかもしれませんね、。

試験の後半で疲れているときに、頭の中がこんがらがってシンプルな問題を落とさないように気をつけましょう。

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