令和3年 厚生年金 第4問 障害厚生年金関連

厚年

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R3 問4 障害厚生年金の併合・支給停止など

障害厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生年金保険法第 47 条の3第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。

イ 厚生年金保険法第 48 条第 2 項の規定によると、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

ウ 期間を定めて支給を停止されている障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。

エ 厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。

オ 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)

B  (アとウ)が正しい

一肢ごとの詳しい解説

B(アとウ)が正しい選択肢 となっています。アが○と見つかると、組み合わせ問題ですので、絞り込める問題ですね。 イ、か ウを重点的に見ていく感じですね。

ア 厚生年金保険法第 47 条の3第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金請求があった月の翌月から始まる。 ○

いわゆる基準障害の、初めて2級、とも言うものです。65歳になる前日までに、請求して初めて支給されるタイプのものです。

イ 厚生年金保険法第 48 条第 2 項の規定によると、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。 ×

これは、併合認定にて1級になるのですが、そうすると従前障害厚生年金受給権は消滅です。支給停止ではない。そうなると、この問4的には絞り込めますので、次の選択肢ウをさっとおさらいしてBを選べれば正解ですね。

ウ 期間を定めて支給を停止されている障害等級 2 級障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。 ○

期間を定めて支給停止となるパターンとしては、労働基準法の障害補償との併給の調整的なものがありますね。

そして、その間に2級は支給停止、さらにアクシデントが重なってその事故単体でも2級の障害、併合すれば1級になるような場合でも、支給停止パターンでは併合は待ったとなり、新しい2級での障害厚生年金は出ます。よく言えばダブルで支給受けて、支給停止解消で1級の障害厚生年金(2級の1.25倍)が晴れて支給されることになります。

逆パターンもあって、当初が2級を普通に支給され、追加も2級だけど労基で支給停止の場合には従前の障害厚生年金が支給され、支給停止が終わってから併合、この論点は平成23年に出題されていたように思います。11年ぶりの論点でしょうか。

エ 厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。 ×

あまりテキストに取り上げられない論点で過去問でもないかな?従前額補償と言うのがあって、前後の障害併合認定による低下が極まれにあって、平均標準報酬額が併合前後低下することもあり、その際の救済措置です。まぁ、改悪はされないだろう、と推察できれば判断できたかもしれませんね

オ 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 ×

実施機関が職権でいつでも障害厚生年金の額を改定できます。実施機関は診断書などで判断できるとされています。

絞り込みやすいタイプの問題だったかもしれませんが、論点的に過去問で見かけないものが多く、戸惑ったこともあったかもしれませんね。

迷わず選べればベストでした。

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