令和3年 厚生年金 第3問 加給年金のルール・特例の老齢厚生年金の開始時期ルールなど

厚年

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R3 問3 加給年金・特例の老厚年・脱一

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

B 老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。

C 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

D 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。

E 脱退一時金の額の計算に当たっては、平成 15 年 3 月 31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額を使用する。

A

一肢ごとの詳しい解説

基本的なルールがメインですが、しかし、聞きなれない1.3倍とか、迷っちゃったかも?

A 障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。 ×

素直に18歳までは障害の状態になくても出るのでは?と思えたら誤りと判断できたかも知れませんね。

B 老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。 ○

文末の加算の対象となることがある、と言う、なることがある可能性に対する問い、なんだかもやっとしますね。

この設問で言えば、たとえば 15歳の子が全寮制の寄宿学校に行っているとかなら、生計同一みなしでいけるってことです。

C 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。 ○

生年月日に応じた特例についての問題その1。その2はDの設問です。

昭和35年8月女子は62歳から、男子は64歳からになります。女子は5年遅れと言う規定は民間企業勤め、ようするに 第 1 号厚生年金被保険者期間のみ であればと言うところで、他の被保険者期間や坑内員や船員ではない(15年以上だとまた別の特例)ことも要件になるので、文末で補足説明風にありますね。

D 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢同じである。 ○

Cの設問の詳細解説の続きになりますかね。公務員(第2号・第3号厚年被保)・私立学校教職員第4号厚生年金被保険者)については男子女子で支給開始年齢差はないのです。

E 脱退一時金の額の計算に当たっては、平成 15 年 3 月 31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額を使用する。 ○

あまりテキストに大きく載ってないルールかもしれませんね。判断に迷った方も多かったかも。

平成15年3月31日以前、または4月前とも言う、被保険者期間に1.3を乗じます

その1.3の根拠、想像できるでしょうか? H15ですので…総報酬月額制度の導入前の扱いですので、そういう特例があるってことを覚えておかべばならないですね。

1.3は平均的な賞与を考慮した割合であると言われていて、賞与額を大まかにではありますが、反映させているってことです。

Aの選択肢が比較的基本事項ではありますが、他の選択肢を読み進んで正誤の判断をしていくのは2022年度の試験に備えるには重要ですね。

脱退一時金の1.3倍ルールは平成21年以来のの出題でしょうかね。これも大事な基本事項ですので押さえておきつつ、明らかにAが誤りと確信が持てないときでも、せめてAかEで絞り込めれば確率が上がりま。

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