令和3年 労一・社一 第7問・国民健康保険法

労一・社一

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問7 国民健康保険法

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第 6 条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

B 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

C 市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

D 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の 3分の 2 以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。

E 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の 10 倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

一肢ごとの詳しい解説

A 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第 6 条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。 ×

住所を有するに至った日、又は 国民健康保険法第 6 条各号のいずれにも該当しなくなった日に資格取得です。いわゆる当日取得のパターンですね。喪失は翌日が基本で、他の被保になるとかだた当日喪失で他の被保の当日取得と重複しないようになっています。

ちなみに、 第 6 条 とは、適用除外のことです。

B 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。 ×

生活保護法による生活扶助を受けている場合は、医療費負担が実質ゼロとなるため、被保険者にならないこととなっています。被保になって自己負担ゼロではないので勘違いしないように。

C 市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 ○

保険給付の制限については、健康保険法(国民が付かない方)の規定と同じです。 療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことになっています。

D 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の 3分の 2 以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。 ×

被保険者を代表する委員でなくて、公益を代表する委員をもって組織されます。

委員は都道府県知事が委嘱することになっています。

E 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の 10 倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 ×

この問題、10倍だから、まぁ、ないでしょ、とバツにできますが・・・

もし5倍だったらどうでしょう。

他の法律とか罰則などで、2倍とかはあっても、5倍ってのはないよね~ とか思いますよね。

なんと・・・正解は5倍 なんですね。 5倍が正解です。 誤りの設問でよかった~ってなるやつです。

国民健康保険は不正利得・不当利得的なものが多く、コレは不正利得にあたります。不正に保険料の徴収を免れるとかだと、所得を偽っての申告などが当りかねないですが、それが故意に基づく不正であれば、最大で5倍返しになりえるってことです。

保険料を下げられるテクニックのようなもんを教唆したことで、責任を問われることもあるし、トラブルにも発展しやすいです。注意しましょう。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました