令和3年 労一・社一 第4問解答解説

労一・社一

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R3 問4 障害者雇用・継続雇用・パワハラ等

労働関係法規に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第 36 条の 2 から第 36 条の 4 までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。

イ 定年(65 歳以上 70 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を 70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第 9 条第 2 項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65 歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65 歳から 70 歳までの安定した雇用を確保しなければならない。

ウ 労働施策総合推進法第 30 条の 2 第 1 項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和 2年6月1 日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和 4 年 3 月 31 日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。

エ A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。

オ 女性労働者につき労働基準法第 65 条第 3 項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。

A (アとエ) B (アとオ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとエ)

C  (イとエ)

一肢ごとの詳しい解説

数字要件で判断できる イ が分かりやすかったでしょうか。そこを軸に エ と オ 何ですが、どっちも誤りっぽい感じです。演習問題・予想問題・模試的には エ の同一労働同一賃金とかの論点がピックアップされることも多かったりするので、そこで判断できればよかったかもしれませんが、やはり一筋縄ではいかないのが一般常識科目ですよね・・・

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第 36 条の 2 から第 36 条の 4 までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。 ○

障害者である事を隠したのは意図的かどうかは置いておいて、気付かれること無く、または隠して通して採用に至った場合、配慮のしようが無いケースとして、 合理的配慮の提供義務違にはならないです。

定期的な投薬・飲用が必要であったりするなど、配慮が必要だったりしますし、その他にも作業環境などを考えなくてはいけないケースもあります。申し出しないと分からないケースも多いので、正直な自己申告、面接時や採用後の初期教育の時などにしっかりと観察して気付けるようにしないといけませんね。

イ 定年(65 歳以上 70 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を 70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第 9 条第 2 項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65 歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65 歳から 70 歳までの安定した雇用を確保しなければならない。 ×

高年齢者雇用安定法おける高年齢雇用確保措置では、65歳未満の定年の定めをしている場合、①定年の引き上げ ②(65歳以上ではなく)継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止 のいずれかを導入すればよいことになっています。 65 歳以上 70 歳未満のものに限らないです。

ウ 労働施策総合推進法第 30 条の 2 第 1 項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和 2年6月1 日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和 4 年 3 月 31 日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。 ○

いわゆるパワハラ防止措置ですが、中小事業主においては猶予として努力義務となっており、このまま順当に行けば、令和4年3月末でその猶予が終わり、令和4年度の社労士試験においては、中小事業主であっても義務規定になるという事になります。この選択肢は過去問として、令和4年度の試験においては文面を返還しつつ、覚えておきましょう。

エ A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなくYに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。 ×

賃金に差を付けることは許されます。なぜか。

職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者 と  職務 の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXとの間には大きな壁があり、一時はYと同じ業務であっても、転勤させられたり職務内容の変更あるなどで労働者的なリスクとも言える負担を許容する労働契約なので、高賃金であることに合理的な理由があると言え、差をつけてもよいことになります。

オ 女性労働者につき労働基準法第 65 条第 3 項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止す
る取扱いに当たらない
とするのが、最高裁判所の判例である。 ○

妊娠を契機に、当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性 があれば降格というのがまかり通るのか…と思うような文言が並んでいますが、正しいです。

役職付きの人を降格して手当てカットも、自由な意思で同意したり、必要なら良い…役職に伴う責任や、労働時間・職務内容の責任の重大さに多大な影響、変化が軽易な作業では満たせないのであれば、そういうのも通るんだ~って感じです。ブラックな社長だと出来ないことを羅列して追い詰めそうな気配も感じそうな文言たちですが、実務面も絡めて考えるのなら、客観的合理的理由、かつ本人にも納得してもらったり、周りにも理解してもらえるような環境づくりも踏まえて必要です。社長と周りのスタッフの同調圧力に負けないで、とは思うものの、妊娠中は人によってかなりコンディション変化するので、セーフティなポジションに移動するのも仕方無いとも思えるところ、バランスが難しいですが、コミュニケーションとトライアンドエラーです。

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