令和3年 労一・社一 第6問・確定拠出年金 解答解説

労一・社一

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R3 問6 確定拠出年金に関する問題

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

B 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年 1 回以上、定期的に掛金を拠出する。

C 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

D 国民年金法第 7 条第 1 項第 3 号に規定する第 3 号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

E 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

一肢ごとの詳しい解説

B~Eが正しいってのをなんとか判断できればAが誤りと判断できたかもしれません。でも、やはり労一・社一ってのは厄介だしヒドイですよね。

A 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。 ×

企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを企業型年金加入者期間にするんですよね。当月の取得喪失って、どう扱うか判断に迷うところですが、企業型年金に関しては加入者期間とならないってことです。

B 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年 1 回以上、定期的に掛金を拠出する。  ○

年一回以上定期的に掛け金を拠出すればOKです。以前までは各月につき、でした。

C 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 ○

原則としては全額を事業主が拠出、規約で定めるところにより加入者も拠出できる。マッチング拠出です。その加入者掛金の額規約加入者が決定又は変更

D 国民年金法第 7 条第 1 項第 3 号に規定する第 3 号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 ○

規制緩和というか確定拠出年金の対象拡大で、国民年金の第3号でも掛け金を拠出できるように。節税面でのメリットと、老後に受け取る年金を自分を自分で作ろうと言う、自助せよってもことです。上限は月当たり23,000円、年額換算で276,000円となっています。

E 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。 ○

企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する、とE-GOVの確定拠出年金法の解説にあります。なんとなくそうなんだろうな~と思いつつも、資格喪失したら脱退一時金とか貰って加入者期間ってなくなるのでは?と迷わなければ○にできたかもしれませんね。

Aの 当月の取得喪失ってのが判断が怪しくても、消去法で選べれば正解できたかもしれませんね。労一・社一は択一でも選択でもひどい問題多いですが、やってやれないことも無い!と腹を括ってがんばりましょう。

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