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R3 問5 社会保険労務士法
社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第 27 条にいう「業として」行うに該当する。
B 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
C 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。
D 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
E 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。
D
一肢ごとの詳しい解説
労働契約法と同じく、ほぼ毎年出題されている社労士法。
実務的な判断についての設問。問題文は長くは無いのですが、すべての設問が捉えようによっては怪しく見えてくるので難しいですよね。
A 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第 27 条にいう「業として」行うに該当する。 ×
なんだか、会社の総務や、社労士事務所のパート職員が社労士の業務領域に一ミリも立ち入れない風の文章ですが、指揮命令下に行う場合には独占業務へ加担したことへの違反にはなりません。この内容で業としてってことで違反となると、社労士事務所でパート雇う意味がなくなってしまいます。実態としては完全にパートの判断でやっているかもしれませんが、代理でやってるってわけではないってことです。
B 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。 ×
尋問は出来ません。そこまで踏み込んだことは出来ないんです。そこは弁護士の業務領域で、特定社労士でもNG。
C 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。 ×
事務所の経営状態など、法令違反や運営が著しく不当な場合には厚生労働大臣から戒告・業務停止・解散命令など出来ることになっています。
D 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 ○
複数の事務所があれば、その地域の社労士会に属する社労士を置かねばならないってことです。
E 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。 ×
社労士法人の解散、および清算については裁判所の監督に属し、裁判所は職権でいつでも監督に必要な検査が可能ですが、 厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない わけではない。
テキストにあまり詳細が載っていないような領域で、判断を迫られる難しい問題でした。Dがなんとなく一番ただしいっぽいってくらいで、なんとか正解に出来るかどうか、Aとかもグレーゾーンっぽいし、Bもそのままテキストに載っているような文面でありながら余計な尋問の文字をスルーしてしまう可能性もありました。やはり、一般常識は難しいですね。
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