※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています
さらっとこのブログをよみながら、社会保険労務士試験対策!
基本事項のおさらいにもなります。
一問一答クイズ
さぁ、クイズです。
正誤を判断!
労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」すると は、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思 を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、 必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
答えは・・・
○
令和7年労基問1 アより
労働基準法及び労働安全衛生法 〔問 1〕 労働基準法の総則(第 1条~第 12条)等に関する次の記述のうち、正しい ものはいくつあるか、という個数問題という難問の中のひとつでした。
確実に正しい!と判断したい設問ですね。
解説
いわゆる強制労働についてです。いまどき奴隷のように働かせるなんてないっしょ!?とは思うものの、人質や担保を取って、または監禁、軟禁のような状態で洗脳的に人を強制的に働かせるというシチュエーション、ないこともないのよね。キャバとか夜職とかホストとかそっち系とか、売掛のために他者を働かせるとかあまり表沙汰にはならないけど、あるっちゃあるのよ。
労基法5条の「強制労働」とは、不当に自由を拘束する手段で労働者の「意識ある意思」を抑え、その自由な発現を妨げて労働を強要することを指します。ここで重要なのは、実際に労働させたかどうかは要件ではない点です。厚生省通達(昭23・3・2 基発381号)は「必ずしも労働者が現実に『労働』することを必要としない」と明確に述べているためです。

そういう、現実に労働せずとも、「〇〇で働いてこい!〇〇万円稼いでこい!」という発言だけで違法ってことよ。
ひとつ賢くなりましたね!
コメント