落雷直撃は労災?フグ汁食べて労災?社労士試験の謎問題を解答解説

労災

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社労士過去問の傾向と対策

社労士試験の頻出論点、業務災害になるかならないか問題。

最近は長時間労働の労災認定基準を問うようなルールと数字要件の問題と、事例問題での労災判断を問う問題が多いでしょうか。

同様に通勤災害になるかならないか、そもそも労災の適用となる対象労働者となるか否かなど、組み合わせたり引っ掛けも増えてきているでしょうか。

最新の過去問となる、令和7年の問題、そしてちょっと古い問題でもそれ労災になるの??という出題がありました。

雑談レベルの話のネタにもなるかもしれないので、覚えやすいかも?

令和7年労災問2

令和7年出題の問題。

業務災害となるか

正誤を判断

山岳地区であって地理的条件から天候の変化が激しく、雷の発生頻度も高い地域で、山頂より100メートル下方で植生盤の植付作業をしていた労働者が、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止し、他に適当な退避場所がなかったことから山頂の休憩小屋に退避しようと移動していたときに、落雷の直撃を受けて死亡した場合






正解は・・・







これは業務災害の対象となります。

落雷直撃で業務災害、労災の対象となる。

これには一応条件というか、業務起因性、関連性を判断する基準もなくもないのです。

令和7年問題解答解説

この落雷で業務災害となるのには、原則として、地滑り、落雷などの「天災地変」により被災した場合は業務上の災害とされない前提がまずあります。

だがしかし、作業場所の立地条件や作業条件・作業環境などにより、落雷のリスクが高いとされる場合、そしてその退避が合理的で正当性があるものであれば、それは業務起因性があるとして判断され、よって今回の問題文のように、雷の発生頻度が高い地域で適当な待避所がなく山頂の山小屋に避難しようとしていた、という合理性などもあって、業務災害となるということです。

山間部で落雷が多い環境なら「業務起因性」が認められやすい、林業従事者なら労災になるのかなぁ〜ってところ。林業は個人事業主でしょうから、特別加入とかしてたら労災の対象で給付が出るかもってところです。

続いて、古い過去問でも話のネタになりそうな部分もピックアップ。

平成29年労災問1

フグ汁事件

乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。





正解は・・・






フグ汁食べて食中毒で労災・業務災害として認定される事件でした。

フグ汁食中毒労災認定 解答解説

船の上での食事は、会社の給食として認定され、そして慣習的に行われていたことでその業務起因性・業務遂行性を補強。

給食施設が食中毒に起因しているとして判断もされるし、事業主(船長)の指揮命令下・支配管理下にあるとみなされます。

故に、フグを船員が調理するのってそもそもどうなの??と思わせる要素があったり、6人て人数にもなんか意味あるのかと匂わせたりしているのもありますが、そこら辺はスルーしつつ、業務遂行性・業務起因性を判断する感じです。

業務遂行性と業務起因性と

労災の対象になるかならないか、その判断を問う問題はよく出ます。

焼き直し問題や、頻出論点として覚えておきたいところですね。

給食として振る舞われれるのが慣習となっていたとか、落雷の発生しやすい地形や地理的条件とか、言い回しや表現を変えて新たな文言で出題されるかもしれません。

過去問をやりつつ、こういう事例って労災になるんだ〜と知識もつけていきましょう。

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