【労基】人たるに値する生活~の過去問焼き直しの法則?

労基

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労働基準法第一条、条文の中の解釈については、社労士試験頻出項目ですね。

条文もそんなに長くないのでマルっと覚えたいところですが、その解釈についてとかが問われることも出て来ています。

古い過去問だとサラっと正誤判断だったのが、年数を経て焼き直しの度に文言が追加されてややこしくなりますね。

まずは条文をチェック!労働基準法(昭和22年法律第49号)

第1条(労働条件の原則)

  1. 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
  2. この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。
    また、この基準の向上を図るように努めなければならない。

まずは条文は以上のような内容で、丸暗記でもイイのですが、いわゆるこの条文が指している・解釈というのはこういうことですか? ○×で答えよ、という

以下は新しい順、古い過去問にさかのぼるとシンプルな問いだったのに気付くかも??

令和6年(2024年) 社労士 試験(労働基準法 問1 肢A)

設問文(肢A)全文

労働基準法第1条にいう、「人たるに値する生活」とは、社会の一般常識によって決まるものであるとされ、具体的には、「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」をいう。

答えは 



×

人たるに値する生活 とは、単なる最低限度ではなく、健康で文化的な生活の水準(日本国憲法っぽい)を含む広い概念。最低賃金だけを意味するものではない。


平成30年(2018年) 社労士 試験(労働基準法 問4 肢A)

設問文(肢A)全文

労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

答えは 


×

標準家族」とは社会通念上の平均的な家族をいうにとどまり、法で範囲を画一的に規定してはいません。


平成27年(2015年) 社労士 試験(労働基準法 問1 肢A)

設問文(肢A)全文

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

答えは 



条文(労基法1条2項)の正しい引用。労基法の趣旨確認するだけの問題で、難易度は低い設定に成りますね。

焼き直しで文章長く解釈の応用に変化する

過去問の焼き直し問題が多いのが社労士試験の特徴ですが、全く同じではなくて、クイズ番組見たな感じで、 
労基法は人たるに値する生活を営む必要を満たすべき、とされていますが ←ここまでは過去問にもあってそのまま正解・〇なのですが
範囲は標準家族含めて考えるで~ とか、 最低賃金補償するぜ~ みたいな 後半部分で正誤を問うに改変されていく感じですね。

これは労基に限らずですので、出題の傾向として、過去問の更に先を読めるようになると試験対策としてはいいのではないでしょうか?

類題をサクサク解けるようになっていきましょう!

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