令和3年 厚生年金 第8問 改定・併給・支給停止・期間計算など

厚年

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R3 問8

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3 か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から 2 等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。

B 60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第 33 条第 1 項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。

C 63 歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65 歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の 4 分の 3 に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に 3 分の 2 を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

D 老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級 1 級若しくは 2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級 3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

E 老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

E

一肢ごとの詳しい解説

長い文章で、試験問題の後半戦なのに精神力を削りますよね…しかも正解肢が後の方とか読むのも辛いけど、踏ん張ることろ。基本的なルールを思い出しながら取り組みましょう。

A 育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3 か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から 2 等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。 ×

これは育児休業改定が優先されるパターンですね。随時改定の基本ルール、3か月間にすべて17日以上の基礎日数が必要で、かつ、2等級以上変動した場合ですね。17日要件無いし、育児休業改定の方がてき要件穏やかだよってのもチェックポイントですね。

B 60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第 33 条第 1 項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。 ×

雇用保険側の基本手当を支給されない時には、老齢厚生年金は支給されます。片方が支給停止時には、もう片方は支給ですね。

C 63 歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65 歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の 4 分の 3 に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に 3 分の 2 を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。 ×

なんで老齢厚生年金が3分の2に…となりますが、死亡者の老厚年の4分の3か、原則の遺族厚生年金の額に3分の2掛けたもの + 老齢厚生年金の2分の1 のどちらか多い方です。

数字的になんとなくそれっぽい3分の2とかで惑わされないようにしましょう。

合わせ技で1本、多めな方の年金をチョイスして選ぶことになります。こういう受給パターンでどれがお得か、社労士が相談を受けるとしたら、60歳以上とかの経営者夫妻などからでしょう、なるべく多くもらえるパターンを瞬時に即答できるようにしておきましょう。

D 老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級 1 級若しくは 2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級 3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。 ×

障害等級3級であっても障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止です。3級の年金でもダメ。
障害手当金=一時金の場合には加給年金額は支給停止にならないのもチェックポイントになりますね。

E 老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。 ○

ようやく正解肢…年金額を計算するときは離婚時みなし被保険者期間は含めるが、240以上の要件に離婚時みなし被保険者期間は含めず、です。加給年金額のような付加的な物には含めない感じです。
さらには離婚時みなし被保険者期間は年金額に関連しては、報酬比例には含めるけど、定額部分には含めずです。

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