令和3年 厚生年金 第5問 被保険者期間・受給権

厚年

※アフィリエイト広告・プロモーションを利用しています


R3 問5 被保険者期間のカウントや受給権の対象についてなど

遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である場合には、厚生年金保険法第 58 条第1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

イ 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和 3年4月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年 3 月 15 日に初診日がある傷病により令和3年8月1 日に死亡した(死亡時の年齢は 50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の 3 分の2 未満である場合であっても、令和2年7 月から令和3年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。

ウ 85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にある 60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

エ 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である 15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。

オ 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時 27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。

A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ)
D (ウとエ) E (エとオ)

E (エとオ) が誤り

一肢ごとの詳しい解説

またまた組み合わせ問題ですね。文字数が多くて目がかすんだり眩んだりした人も多かったでしょう。

ア 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が 10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間合算した期間25 年以上である場合には、厚生年金保険法第 58 条第1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。 ○

合算対象期間は長期要件を満たす期間に含まれるか、否か。含まれます

なので、長期要件に該当します。

イ 厚生年金保険の被保険者であった甲令和 3年4月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年 3 月 15 日に初診日がある傷病により令和3年8月1 日に死亡した(死亡時の年齢は 50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の 3 分の2 未満である場合であっても、令和2年7 月から令和3年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。  ○

死亡した時点は厚生年金の被保険者ではないが、初診日が被保険者のうちにあります。

そうなってくると被保険者期間を満たすかどうかを考えていくことになりますね。

長期要件の被保険者期間の3分の2を満たさない、20歳からのうち、おおよそ10年以上は滞納していたと推測できます。

では続いて、短期要件に該当するか。死亡日の8月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納が無いか、で短期要件を満たすことできます。

この問題のケースでは要件を満たすことになります。

ウ 85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にある 60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 ○

子が遺族厚生年金の受給権を得るか、それは18歳年度末とかでないとダメよってことです。決して55歳以上とか障害等級に該当しているからとかで出るような特例はなし。

この設問、社会の闇を題材にしていると理解できるでしょうか。8050問題という引きこもりニートの50台を80台の親が扶養すると言うやつです。85歳と60歳となんで現在進行形で危険な経済状況にあるものと思われますが、そんな救済なんてものは無い。

障害等級2級の障害年金でこの60歳の子は生活をしていくことになります。こういう引きこもりの子の障害等級2級はうつ病や統合失調症などがケースとして多いので、ケアマネージャー・社会保険福祉士などの世話になって生活の再建を図ることになっていくでしょう。

エ 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である 15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。 ×

事例問題でちょっと考えるやつです。丙が遺族厚生年金を受給権者になるのは ○ 後妻の養子、父の配偶者の養子になるということで直系姻族の養子になるパターンで受給権は消滅しません

オ 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時 27 歳で子のいない妻遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。 ×

30歳未満の子の無い妻の配偶者死亡による遺族厚生年金、若年期の遺族年金の有期年金化というものですね。

5年の有期年金となり、それは決して30歳までのどちらか早いほうとかはナイ。

22歳とかだったら27歳までで、28歳とかなら33歳まで、となっています。22歳だから30歳まで出るとかもナイ。

5年間の遺族厚生年金の間に、子のナイ妻であれば、人生の再出発で身の振り方を考えて生きましょうってことです。

A~Cまでで正しいと判断できれば絞り込めましたが、アの長期要件、イの直近1年の滞納ナシ基準を正確に覚えているかどうかなどを冷静に判断できればよかったでしょう。

なんにせよ、事例問題もあって文章も長め、サクっと正解肢が見つかれば良い物の、てこずると疲れる問題だったかもしれませんね。

スポンサードリンク<sponsored link>
フルカラーテキストの社労士講座

コメント

タイトルとURLをコピーしました