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R3 問10 厚生労働白書
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「令和 2 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
A 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第 1 号被保険者は、対前年比 70 万人増で近年増加傾向にある一方、第 2 号被保険者等(65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3 号被保険者は、それぞれ対前年比 34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。
B 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。
C 2008(平成 20)年度の後期高齢者医療制度発足時における 75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を 5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後 3 年間に限り 7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。
D 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が 49.5 %、介護、福祉その他が 39.4 % を占めていたが、医療は 1990 年台半ばから、介護、福祉その他は 2004(平成 16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成 29)年度には、年金が 21.6 % と 1989 年度の約 2 倍となっている。
E 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。
E
一肢ごとの詳しい解説
また文字数が多くて、かつページをまたいで読みにくいところでの統計問題。全部読んでいって、あ、なんとなくそんなニュースあったかも!と選択肢を選べればよいのですが、途中がそれっポイのが気になって迷ったかも?
A 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第 1 号被保険者は、対前年比 70 万人増で近年増加傾向にある一方、第 2 号被保険者等(65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3 号被保険者は、それぞれ対前年比 34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因
として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。 ×
第一号は会社員で無くなった人が増えたから増加傾向、第2号と第3号は解雇で被保険者が減ったから、とそれっぽい筋書きを見せてくれていますが、コロナでそこまで失業率は上がっていないのですよね。
国民年金第1号被保険者数(任意加入被保険者数を含む。) は、令和2年度末で 1,449 万 人と、前年度末と比べ4万人減少しています。第2号:厚年は、被保険者:対象者を増やす方向で時間や賃金の要件が改変されていっているので微増です。
ちなみに失業率については、求職者給付を受けている現在無職の人を、お金を貰っているからってことで失業している人のカウントに含まないなどあるので、実態が反映されるのが遅いヤツです。遅行系列でのもので、失業率が上がるとしたら、2022年度下半期に大きく上昇の可能性があります。今後の統計に注目です。
B 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。 ×
これ、もらえる人には葉書で案内が来るんですよね。実務的な部分で知らない人も多い改正というか新しいものですので、まぁ、職権でなにか進めるって言い回しがほとんどの社労士の勉強的にあまり無かったりするので、誤りと判断できればよかったですよね。
C 2008(平成 20)年度の後期高齢者医療制度発足時における 75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を 5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後 3 年間に限り 7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。 ×
元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について 加入後、2年を経過する月までは5割軽減(その後は軽減なし)3年7割ではない。
というか、こんな細かい規定とかテキストに載ってたっけ?とか思いつつ、この見直しは被保険者が増え、医療費が増加するなかで、後期高齢者医療制度の持続性を高めるために行われたもので、そういう社労士の関わる法律に10数年単位で変化があるってことは押さえて起きましょう。
D 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が 49.5 %、介護、福祉その他が 39.4 % を占めていたが、医療は 1990 年台半ばから、介護、福祉その他は 2004(平成 16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成 29)年度には、年金が 21.6 % と 1989 年度の約 2 倍となっている。 ×
なんとなくでも、年金って社会保障のおける支出に占める割合ってもっと多くなかったっけ?と感じ取れればよいですよね。
年金の占める割合が45.6%、言い換えれば5割近いとか、健康保険や介護よりも多いとか、年金>健康保健>介護だ、とか理解しておければよいでしょう。
E 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。 ○
直近の改正でまいナンバー関連のものであったり、電子的な確認とか、オンライン資格確認あったよな、と思い起こせたでしょうか?ニュースなどでマイナンバーカードが保険証代わりになるということを掴んでいれば、健康保健の資格確認にも使えるよね、と判断できればベストです。マイナンバーカードで当たり前ですが本人確認も出来るので、今度便利に活用できるようになっていくはず・・・です。
経営者の中には金融機関や税務署にマイナンバーカードでアシが付くんじゃないかと、カードの交付を敬遠する人もいますが、税務調査には使われないこととなっていると言います。正直うそ臭いなと思うものの、マイナンバーカードで電子申請できるなどメリットも結構あるので、どんどん作る方向に広まっていくといいですね。
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