令和3年 安衛 第10問解答解説

労基

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R3 問10 総括安全衛生管理者関連

労働安全衛生関係法令等の周知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 10 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。

B 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 100 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。

C 事業者は、労働安全衛生法第 57 条の2第1 項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時
掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。

D 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

E 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は 4 日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

C

一肢ごとの詳しい解説

A 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 10 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 ×

周知させることに常時10人以上と言う縛りはなし。

安全衛生法では10人以上で義務発生は正直思いつかない数字の区切り、しいて言えば就業規則とかなら10人以上で義務・周知とかってところでしょうか。そういうところとの引っ掛け?

B 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時 100 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 ×

周知させることに常時100人以上と言う縛りはないです。

100人以上で義務とかは安全衛生法の規定ではパッと思いつくのは総括安全衛生管理者の選任義務とか位でしょうか、あまり安衛で使う数字ではないかも。

C 事業者は、労働安全衛生法第 57 条の2第1 項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時
掲示
し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。 ○

通知対象物(製造許可物質・危険・健康障害を生ずる恐れのある物で政令で定めている約630物質)の相手方 → 受け取る側の方にわたったら、交付されたものを労働者に周知し、取り扱い注意、どのように取り扱うかなどを共有しようって話ですね。

D 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。 ×

安全管理者・衛生管理者の業務内容について、その職場の仲間たちに周知させる義務規定はないです。

もちろん、管理者等が協議していることや、これから気を付けていくことは共有・フィードバックした方がベターですよね。

E 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は 4 日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。 ×

労働者死傷病報告については、遅滞無く所轄労働基準監督署に提出・報告義務がある、けども設問Eのように災害発生に伴っての掲示備え付けで周知は規定されていません。

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